初期公開日:2022年11月4日更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
建築物木材利用促進協定に関する情報を公開しています
令和3年6月に改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化促進法)に基づく協定制度です。
本協定制度では、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国または地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指しています。
協定締結希望者は、事前に申入れ書の提出先である県へ事前の相談をします。
協定締結希望者は、下記様式又は林野庁が作成する申入れ書を提出します。
申入れ内容の確認後、申入れ者と県で内容について協議を行い、調整します。
協定締結後、協定内容をホームページ等にて公表します。
木材の安定供給及び地域活性化に関する木材利用促進協定
神奈川県内及び木造住宅協会に属する会員工務店が施工する県外区域の建築工事現場
協定締結の日から令和5年3月31日まで
一般社団法人神奈川県木造住宅協会と神奈川県森林組合連合会
会員が設計・施工する建築工事において、神奈川県産木材の利用拡大を通じて、2050年カーボンニュートラルの実現、林業及び地域の活性化に貢献するとともにSDGsに貢献する。
木材の安定供給を通じて、森林資源の循環、林業・地域の活性化等に貢献する。
協定締結者への補助事業等の情報提供や意見交換の実施及び協定締結者の取組を優良事例として積極的な広報を行う。
関連リンク
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。