更新日:2024年6月18日
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国の予算を活用した木造施設整備に関する案内です
神奈川県では、森林が持つ水源かん養等の公益的機能を向上させるため、間伐などにより伐採された木材を搬出・加工し、県内で消費するという「森林資源の循環」に取り組み、県産木材の有効活用を推進しています。
この取組の一環として、県産木材を使用して「木造施設の整備」若しくは「内装の木質化」を行う市町村、又は法人等に対して助成する事業を実施しています。
対象 | (1)県産木材を使用して「木造施設の整備」若しくは「内装の木質化」を予定している公共施設、学校、幼稚園、保育所、認定こども園 等
<参考 これまでに補助を実施した施設> 庁舎の共用スペース、公民館、児童館、保育所、幼稚園、小中学校 等 (2)単年度で整備が完了する施設 |
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要件
(令和5年度時点) |
(1)整備する施設の所在地において、木材利用に係る市町村方針が策定されていること。 (2)対象施設の延床面積が300平方メートル以上であること。また、内装木質化を行う場合は、内装木質化を行う実面積が300平方メートル以上であること。 既存施設の内装木質化は耐用年数の残存期間が10年以上あること。 (3)県産木材の使用量が、全体木材使用量の50%以上であること。 (4)対象施設において、県産木材の普及活動を実施すること。(PR看板の設置、県が行う普及活動への協力等) ※実際に事業を行う際には、上記のほかにも細かな要件があるため、個別に確認させていただきます。 |
補助率
(令和5年度時点) |
(1)木造公共施設整備 建築費×15%
ただし、次に掲げる項目に該当する施設については、2分の1以内 ア、CLTを構造耐力上主要な部分に活用する建築物 イ、耐火建築物又は三階建ての準耐火建築物 ウ、角材を使用した壁柱や重ね梁を活用した建築物 (2)内装木質化 建築工事費×内装木質化床面積/延床面積×3.75% ただし、内装木質化部分に係る事業費に2分の1を乗じた金額を超えないこと ※ 建築工事費は電気・上下水道工事費、外構工事費、備品費等を除きます。 |
上記は令和5年度事業におけるものであり、令和6年度以降は変更となる場合があります。
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。