更新日:2024年7月2日
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林道についてのよくあるお問い合わせの回答です。
誰でも通行できるわけではありません。
林道を通行できるのは、原則として、林業関係者や林道沿線の住民です。また、林道沿線にキャンプ場などの施設がある場合には、その施設利用者も通行ができます。
通行する林道に道路交通法第4条の公安委員会規制がかかっている場合、罰則の対象となることがあります。
県営林道では、67路線中23路線で公安委員会規制が実施されています。
一覧表(PDF:384KB)(別ウィンドウで開きます)(令和3年3月31日現在)
林道の起点の周辺には、起点を示す看板および通行規制に関する看板が設置されています。
徒歩での通行は可能です。なお、自動二輪や自転車は車両ですので通行できません。
徒歩での通行は可能ですが、全面舗装されているわけではないため、路面に凹みがあったり、山の中ですので、斜面からの急な落石や倒木の危険もあります。また、近年、熊等の出没も騒がれていることから、十分注意をして通行していただくようお願いします。
なお、林業のための道路であることから、林業関係車両(通行許可車両)の通行に支障がないように配慮をお願いします。
林道を管理している出先事務所で承認を受けなければ入れません。
基本的には公的な事業や公的な機関からの依頼等を受けたものに限られます。しかし、個別の事業に基づき判断がなされるので、通行したい林道を管理している出先事務所にお問い合わせください。
様々な事情があるとは思いますが、個人の事情による通行の承認は行っておりません。
林道は、水源かん養や山地災害の防止などの公益的機能を維持・強化する森林整備を行うことを助けるための施設であるため、県民の皆様の税金を利用して設置しています。
しかし、森林経営、森林管理のための道であるため、安全施設が十分ではなく、過去、全国的に山間地でバスの事故が多発したことを受け、山間地の道路については、警察が交通規制を積極的に行う方針が出されたことから、一部林道は、通行を制限させていただいています。
また、一部のマナーを守らない利用者により、林業活動や山間地域の環境へ悪影響が懸念される事態となったことから、やむなく通行を制限させていただいている林道もあります。
御理解いただけますようお願い申し上げます。
森林は、美しい水や空気、景観を提供するほか、木材資源を供給する場として重要な役割を持っています。
これらの役割を果たすためには人が山に入り、適切な管理をする必要があり、管理を怠った森林は、土砂災害が発生しやすくなります。そして、木材資源を利用するためには、木材を伐採し、搬出する必要があります。林道を整備することにより、作業員が、現場に行く労力が軽減され、作業員の安全につながるほか、搬出が容易になり、コストも抑えられ、良質な木材が手に入りやすくなります。
このように、林道は、健全な森林を守り、利用するための手助けをすることで、県民の皆様の安心・安全、生活を豊かにすることに役に立っています。
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。