更新日:2024年7月2日
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林道の利用方法についての概要説明
林道は、林業経営、森林管理のために作られており、その利用は、原則として、林業関係者に限定されています。
林道の中でも、集落と集落を結ぶ生活道路としての性格を兼ね備えた路線や沿線に利用施設を抱える路線については、地元関係者及び林道沿線施設利用者に対して、特例として、制限的に利用を認めています。
また、一部の路線については、過去、全国的に山間地でのバス事故が多発したことを受けて出された警察の方針により、公安委員会規制がかかり、通行を制限しています。
林道を通行したい、占有したり、施設を設置(埋設)する際には、該当林道を管理する県出先事務所にお問い合わせください。
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。