ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 地方分権 > 構造改革特区について
更新日:2024年3月28日
ここから本文です。
神奈川県における構造改革特区の認定状況について掲載しています。
構造改革特区制度は、地方公共団体の自主性を最大限尊重した構造改革特別区域を設定し、地域の特性に応じて規制の特例措置を活用した事業を実施することにより、経済社会の構造改革を推進するとともに、地域の活性化を図ることを目的として平成14年に創設されました。
実態に合わなくなった国の規制が、民間事業者や地方公共団体の事業の妨げとなっている場合が少なくありません。
そこで、民間事業者や地方公共団体から規制改革のアイディアを受付け(=提案)、実施可能なものについては、特定の地域(=特区)を設定し、実験的に規制改革を進める「構造改革特区」制度が設けられています。
特区で活用できる規制改革のメニュー(=規制の特例措置)は、「構造改革特別区域計画基本方針」の別表に示され、地方公共団体が、そのメニューの中から地域の特性に応じたものを選択して「構造改革特別区域計画」を作成し、国へ申請して認定を受けてはじめて特区が誕生します。
第62回認定(令和6年3月22日)現在 計画件数10件
このページの所管所属は政策局 自治振興部地域政策課です。