更新日:2024年7月31日

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神奈川県行政手続条例の改正について

神奈川県行政手続条例

県民の権利利益の保護を充実させる手続を整備するため、神奈川県行政手続条例が改正され、平成27年4月1日から施行されました。

神奈川県行政手続条例改正の概要

行政指導の中止等の求め(改正条例第35条)

法令違反行為の是正を求める行政指導の相手方が、法律又は条例の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合は、当該行政指導をした県の機関に対し、当該行政指導の中止等の措置をとることを求めることができます。
 また、この申出を受けた県の機関には、必要な調査を行うことと、法律又は条例の要件に適合しないことが判明した場合に行政指導の中止等の措置をとることが義務付けられます。
行政指導の中止等の求め

処分等の求め(改正条例第37条)

法令違反の事実を発見した場合は、誰でも、是正のためにされるべき処分等をする権限を有する行政庁等に対し、当該処分等をすることを求めることができます。
 また、この申出を受けた行政庁等には、必要な調査を行うことと、その結果に基づき必要があると認めるときに是正のための処分等をすることが義務付けられます。
処分等の求め

※なお、本県が行う処分のうち、法律、政令及び省令に基づくものについては、神奈川県行政手続条例ではなく、行政手続法が適用されます。

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