行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分
根拠
行政書士又は行政書士法人に次のような事由が認められる場合には、都道府県知事は懲戒処分をすることができます(行政書士法第14条、第14条の2)。
・行政書士法に違反したとき
・行政書士法に基づく命令・規則その他都道府県知事の処分に違反したとき
・行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったとき(行政書士に限る)
・運営が著しく不当と認められるとき(行政書士法人に限る)
懲戒処分情報
現在公表している神奈川県知事が行った行政書士及び行政書士法人の懲戒処分情報は次のとおりです。