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初期公開日:2026年3月9日更新日:2026年3月9日

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(意見募集中の案件)
「神奈川県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見の募集について

 令和5年6月、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、行政手続法が一部改正(以下「改正行政手続法」という。)され、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における聴聞及び弁明の機会の付与に係る通知の公示(以下「公示送達」という。)が、これまでの行政庁の事務所の掲示場への掲示から、公示事項を①総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、②行政庁の事務所の掲示場への掲示又は③当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることとなりました。

 神奈川県行政手続条例(以下「行政手続条例」という。)は、行政手続法第46条の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、行政手続法と共通する事項を定めていることから、改正行政手続法と同様の規定を行政手続条例において定めることについて、令和8年第1回神奈川県議会定例会において条例改正の議案を提出しました。

 この条例改正の議案における公示送達は、改正行政手続法と同様に、公示事項を(1)規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、(2)行政庁の事務所の掲示場への掲示又は(3)当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることとしています。

 (1)の具体的な方法は、神奈川県行政手続条例施行規則に委任される見込みであることから、このたび、「神奈川県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則(案)」を作成いたしました。

 つきましては、「神奈川県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する県民の皆様からのご意見を募集いたします。

意見募集期間

2026年3月9日(月曜日) から2026年4月8日(水曜日)

意見提出方法

(1)フォームメール(別ウィンドウで開きます)

※ フォームメールとは、ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただくことができる仕組みです。
※ 「お問合せの内容」の1行目に「神奈川県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則(案)について」と入力してください。

(2)郵送 〒231-8588(住所の記載は不要です。)
神奈川県政策局政策部政策法務課訟務グループ 宛 (意見募集期間最終日までに必着とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。

(3)ファクシミリ 045-201-2396

「神奈川県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に対する意見である旨を記載の上、いずれかにより提出してください。

案の公表方法

このホームページの他、以下の窓口で、印刷物でもご覧いただくことができます。

県政情報センター(別ウィンドウで開きます)

各地域県政情報コーナー(別ウィンドウで開きます)

政策法務課(別ウィンドウで開きます)

今後の予定

  • 意見募集結果の公表時期 2026年5月頃(予定)
  • 計画等・規則等の公布(公表)時期 2026年5月頃(予定)

根拠法令条項

神奈川県行政手続条例第15条第4項

その他

電話での意見提出はお受けできません。
意見募集結果の公表時に、いただいた意見を取りまとめ、県の考え方を整理したうえで公表します。(いただいた意見に対する個別の回答は致しません。)
いただいたご意見は、住所、氏名等の個人情報を除き、公開させていただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

政策局 政策部政策法務課

政策局政策部政策法務課へのお問い合わせフォーム

訟務グループ

電話:045-210-2420

ファクシミリ:045-201-2396

このページの所管所属は政策局 政策部政策法務課です。