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更新日:2024年12月24日
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神奈川県営水道の指定給水装置工事事業者一覧
給水装置(県営水道が所有している上水道配水管から屋内の蛇口までの装置)工事を行うために必要な一定の資格をもって、県営水道が指定した工事業者(店)です。
給水装置の新設・改造・修繕・撤去などの工事は、指定給水装置工事事業者が行うよう法律(水道法第16条の2第2項及び神奈川県県営上水道条例第14条の2)で定められていますので、県営水道の指定給水装置工事事業者以外の業者は工事を行うことができません。
工事をされるときは緊急の場合であっても、「神奈川県指定給水装置工事事業者」かどうか必ずご確認ください。指定を受けていない業者は工事ができません。
水道の工事や修繕を依頼するときは次のことを心がけてください。
県営水道給水区域外の工事業者であっても、県営水道の指定給水装置工事事業者(店)であれば工事を行うことができます。
漏水等の修繕について、工事事業者の選定でお困りの場合は、お近くの管工事業協同組合へご相談ください。(管工事業協同組合一覧(PDF:76KB))
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県営水道では、水道を利用するお客さまの利便の向上および給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、お客さまが給水装置の維持管理をする上で、漏水等による修繕の依頼や給水装置工事の施工に関する検討をする際重要となる、指定給水装置工事事業者の皆様の営業時間や漏水等修繕対応の可否、対応工事の種別等を確認する調査を実施します。営業時間等、回答された内容に変更があった場合は、その都度届け出ていただきますようお願いいたします。
お客さまの利便の向上とトラブルの防止のため、ご協力をお願いいたします。
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。