ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「個人情報の保護に関する法律に基づく神奈川県公営企業管理者の処分に係る審査基準」の制定について
初期公開日:2023年3月31日更新日:2023年3月31日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、制定に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2023年3月31日(金曜日)
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知事が意見募集手続きを実施して定めた審査基準と実質的に同一の審査基準を定めるものであるため、公営企業管理者としては、意見募集手続を実施しないこととしました。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第5号に該当する案件
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