更新日:2024年12月17日
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身体障害者補助犬についての説明です
身体障害者補助犬(以下、「補助犬」と表記します。)とは、目や耳、手足などに障がいのある方の生活をサポートするために訓練された犬をいいます。
このページでは、補助犬について記載しています。
補助犬は、サポートする内容により、下記の3種類があります。いずれも「身体障害者補助犬法」に基づいて認定された犬で、特別な訓練を受けています。障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。
盲導犬 |
目の見えない人、見えにくい人が街中を安全に歩けるようにサポートします。 障害物をよけたり、立ち止まって曲がり角などを教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけています。 |
介助犬 |
手や足に障がいのある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助などを行ないます。“介助犬”と書れた表示をつけています。 |
聴導犬 |
音が聞こえない、聞きこえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音・FAX着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。“聴導犬”と書かれた表示をつけています。 |
補助犬は、きちんと訓練され、管理も行なわれているので、社会のマナーも守れますし、清潔です。だからこそ、人が立ち入ることのできるさまざまな場所に同伴できます。補助犬は身体に障がいのある方の自立と社会参加に欠かすことができません。
補助犬のことをもっと知って、補助犬ユーザーと補助犬を社会の仲間として受け入れてください。
身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。施設やお店の入り口に貼っています。
補助犬の同伴については、「身体障害者補助犬法」にもとづいて、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。
補助犬の同伴を受け入れる義務があるのは、以下の場所です。
※身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和6年4月1日からは従業員40人以上、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上に引き上げられます。
補助犬の同伴を受け入れる努力をする必要があるのは、以下の場所です。
※身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和6年4月1日からは従業員40人未満、令和8年7月1日からは従業員37.5人未満になります。)
また、補助犬を同伴する身体障がい者は、補助犬が他人に迷惑を及ぼさないよう、行動を管理することとされており、補助犬を清潔に保つ等により、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなくてはなりません。
平成20年4月1日から、全国の都道府県、指定都市及び中核市に、補助犬の同伴又は使用に関する相談窓口が設置されています。補助犬の同伴や使用に関する苦情相談・お問い合わせ先は、下記のとおりです。
神奈川県(指定都市及び中核市を除きます)にお住まいの方、県内の施設・事業者等
神奈川県障害福祉課 TEL 045-210-4709 / FAX 045-201-2051
横浜市にお住まいの方、横浜市内の施設・事業者等
横浜市障害自立支援課 TEL 045-671-3891 / FAX 045-671-3566
川崎市にお住まいの方、川崎市内の施設・事業者等
川崎市障害者社会参加・就労支援課 TEL 044-200-2676 / FAX 044-200-3932
相模原市にお住まいの方、相模原市内の施設・事業者等
相模原市高齢・障害者福祉課 TEL 042-707-7055 / FAX 042-759-4395
横須賀市にお住まいの方、横須賀市内の施設・事業者等
横須賀市障害福祉課 TEL 046-822-9839 / FAX 046-825-6040
社会参加推進グループ
電話 045-210-4709
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。