神奈川県軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助事業について(市町村補助)
補装具制度の対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入費を助成する制度
目的
障害者総合支援法による補聴器支給の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入費用を助成する市町村に対して補助する。
事業内容
実施主体
市町村(指定都市、中核市を除く)
補助対象者
次のすべての要件を満たす者であること。
1 県内に居住する18歳未満の者であること。
2 平均聴力レベルが両耳とも原則として30デシベル以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
3 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
4 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医等が判断した者であること。
適用除外
次のいずれかに該当する場合は対象外とする。
1 対象者が高額所得世帯(同一世帯に市町村民税所得割納税額46万円以上の者がいる世帯)に属している場合
2 労災等、他の制度により補聴器購入費等の助成を受けられる場合
補助対象経費
障害者総合支援法による補装具制度の対象となる補聴器の購入、修理に要する経費とする。(ただし、軽度・中等度用補聴器を含む。)
補助率
原則、県1/3、市町村1/3、本人1/3
※ 補助対象者が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する場合は、県1/2、市町村1/2
施行日
平成29年4月1日
申請に必要な書類
申請書*、身体障害者福祉法第15条指定医が作成した医師意見書*、補聴器の販売事業者の見積書、所得(課税)証明書等
(*は、市町村が規定する様式)
(注)申請を希望される場合は、必ず事前にお住いの市町村へお問い合わせください。
問合せ先
お住まいの市町村の障害福祉の窓口