- 問い合わせ先
-
- 障害福祉課 調整グループ(電話045-210-4703)
障害者を扶養している人を加入者とし、毎月一定の掛金を県に納入することで、加入者に万一のことがあった場合、残された障害者に年金を支給するものです。
生活に困っている方には掛金の減免制度があります。
パンフレットなどの詳細は「神奈川県心身障害者扶養共済制度について」をご覧ください。
- 根拠
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- 神奈川県心身障害者扶養共済制度条例
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更新日:2024年9月10日
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心身障害者扶養共済制度に加入するには
障害者を扶養している人を加入者とし、毎月一定の掛金を県に納入することで、加入者に万一のことがあった場合、残された障害者に年金を支給するものです。
生活に困っている方には掛金の減免制度があります。
パンフレットなどの詳細は「神奈川県心身障害者扶養共済制度について」をご覧ください。
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