ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > 雇用・就職支援 > かながわ障害者雇用優良企業 > 「かながわ障害者雇用優良企業」と「障害者雇用企業等からの物品等調達」の申請について

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

「かながわ障害者雇用優良企業」と「障害者雇用企業等からの物品等調達」の申請について

かながわ障害者雇用優良企業への申請方法の説明です。

  • 「かながわ障害者雇用優良企業」認証、「障害者雇用企業等からの物品等調達」登録の手続きについてです。

申請者

  • 中小企業等の事業主(社会福祉法人、NPO法人等を含む)

申請期限

  • 随時受け付けています。
  • 原則として、申請は毎月の15日で締め切り、認証・登録の可否を翌々月1日付けで決定します。

申請パターン(下記のいずれかのパターンを選択してください。)

  • 申請パターン1:「かながわ障害者雇用優良企業」としての認証と「障害者雇用企業等からの物品等調達」の対象企業としての登録を両方とも申請
  • 申請パターン2:「かながわ障害者雇用優良企業」としての認証のみの申請
  • 申請パターン3:「障害者雇用企業等からの物品等調達」の対象企業としての登録のみの申請
    ※特例子会社は、「申請パターン3」のみ申請が可能です。

提出書類

  • 申請パターン1から申請パターン3のいずれも、申請書は共通様式です。
  • 次の書類を持参または郵送により提出してください。

必要書類

  • かながわ障害者雇用優良企業認証・物品等調達登録申請書
  • 企業の概要(会社案内やチラシ等)
  • 障害者雇用状況を証明するもの
    企業全体の常用雇用労働者数が40.0人以上の場合
    →直近に国へ報告した障害者雇用状況報告書の写し
    企業全体の常用雇用労働者数が40.0人未満の場合
    →雇用する障がい者の障害者手帳の写し及び障害者実雇用率確認書

認証の有効期限

  • 認証日の属する年度から起算して、3年目の3月31日までです。
  • 引き続き認証企業となるためには、更新の申請手続きが必要です。

様式等ダウンロード

かながわ障害者雇用優良企業認証・障害者雇用企業等からの物品調達登録申請書

障害者実雇用率確認書(常用雇用労働者の数が40.0人未満の企業等のみ提出)

変更届出書

取消申請書

記入例

参考資料など

提出先

神奈川県 雇用労政課 障害者雇用促進グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県庁本庁舎5階
電話:045-210-5871(直通)

このページに関するお問い合わせ先

障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。