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更新日:2023年12月13日
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新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分に瑕疵があった場合に、その瑕疵担保責任が確実に履行されるよう、建設業者、宅地建物取引業者の方に保証金の供託又は瑕疵担保責任保険の加入が義務づけられています。
3.住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の方の留意事項
新築住宅については既に平成12年4月施行の「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づき、売主及び請負人に対し10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
ところが、平成17年11月に「構造計算書偽装問題」が発覚し、建て替えを含む大規模な補修工事が必要になり、このために多額の費用がかかることが判明しました。
しかしながら、売主の会社財産では対応できない事態になりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、平成20年3月に「住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)」が定められました。
などが定められました。
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者または宅地建物取引業者の方には、年1回の基準日(毎年3月31日の年1回)から3週間以内に、住宅建設瑕疵担保保証金等の供託および住宅瑕疵担保責任の保険契約の締結の状況について、許可または免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
なお、平成21年10月1日より前に建築確認証を交付されていたり、売買契約締結が済んでいてもその住宅の引き渡しが平成21年10月1日以降であれば供託や保険契約の対象となります。
建設業者、宅建業者の方による神奈川県知事への届出手続につきましては「住宅瑕疵担保履行法の届出方法のご案内」(建設業課)をご覧下さい。
建設業者または宅地建物取引業者の方には住宅の建設や販売の際に、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置として、供託や保険契約の措置をとっているかについての説明等が義務付けられていますので、新築住宅の発注者及び買主の方は、忘れずに建設業者または宅地建物取引業者の方へ供託や保険契約の確認をすることが大切です。
なお、住宅瑕疵担保履行法上の対象となる住宅は、平成21年10月1日以降に引き渡される新築の住宅を指し、戸建て住宅や分譲マンションだけでなく賃貸住宅も含まれます。
また、説明を受ける際には、国土交通省ホームページから重要事項説明チェックシートがダウンロードできますので、ご活用ください。
住宅瑕疵担保履行法につきましては、次のホームページでも関連情報が提供されています。
最新情報をはじめ、パンフレットやチラシ、法律の概要などの様々な情報が提供されています。
「まんがでわかる住宅かし担保履行法」、住宅瑕疵担保履行法がわかりやすく説明された冊子などがダウンロードできます。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。