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更新日:2026年4月8日
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住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人等を、法に基づく居住支援法人として指定するために必要な手続きや基準等を案内しているページです。
指定制度の概要
1.法人が行う業務 2.指定申請に関する相談窓口 申請に添付する書類
改正住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者(注意)の入居を拒まないとして登録された住宅の入居者に対する家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人等を、その申請に基づき、県が住宅確保要配慮者居住支援法人として指定することができます。
(注意)住宅確保要配慮者:低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等。詳細は神奈川県賃貸住宅供給促進計画P.6「1住宅確保要配慮者の範囲」(PDF:245KB)(根拠:住宅セーフティネット法等)参照。

1.照合・確認(従来の活動実績等と指定基準)
次の(1)~(3)を一読され、従来の活動実績が指定基準を満たしているか、ご確認ください。
(1)神奈川県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:556KB)
(2)神奈川県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準(PDF:178KB)
(3)指定申請書類の留意事項(PDF:271KB)
2.事前相談(2つ書類を作成後、電話で来訪日時を予約)
次の(1)と(2)の書類を作成後、従来の活動実績等を面談で確認します。ご希望相談日時(平日9時~16時の1時間程度)を県住宅計画課(民間住宅グループ)へ電話045-210-6557予約願います。
【来庁時にお持ちいただく書類等】
(1)「(指定法人としての指定後に予定している)支援業務の実施計画書」
(様式の指定なし。参考様式や記載例を参照)参考様式(ワード:39KB) 記載例(ワード:57KB)
(2)「(既法人の)申請前に行っていた居住支援に資する活動の実績を示す書面」
(様式の指定なし。)
(3)必要があれば、参考となる資料
3.申請書類の作成・事前確認
面談後、提出書類チェックリスト(ワード:28KB)等に基づき書類の作成をお願いします。
なお、ご準備いただいた申請書類一式は、正式提出の前に、県にて内容を確認の上、必要があれば修正依頼をいたしますので次のアドレス宛て送付してください(恐縮ですが、書類等のメール送信時には県住宅計画課へ電話045-210-6557で、ご一報願います。)。
【提出先メールアドレス】
minkan@pref.kanagawa.lg.jp
4.申請書類の提出
3.により、県の事前確認が終わった書類一式を以下のアドレスまで送付願います。
※ 申請書類を審査していく中で、別途確認又は修正依頼をすることがありますので予めご了承ください。
【提出先メールアドレス】
minkan@pref.kanagawa.lg.jp
【重要】居住支援法人は指定後、毎事業年度、最低2回、県へ書類提出の必要があります。
【1】(開始前に)計画と収支予算 【2】(終了後3か月以内に)報告と収支決算
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を希望される場合は、事前に次の窓口へご相談ください。
県土整備局建築住宅部住宅計画課民間住宅グループ 電話 045-210-6557
なお、申請に係る手続き、様式については以下の事務取扱要綱をご確認ください。
神奈川県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:556KB)
(必須)
| 様式第1号 指定申請書(ワード:17KB) | 様式第34号 誓約書(ワード:16KB) |
(該当があれば)
| 様式第25号 事業計画等認可申請書(ワード:15KB) | 様式第26号 事業計画等変更認可申請書(ワード:15KB) |
| 様式第31号 事業報告書等提出書(ワード:15KB) |
| 様式第4号 支援業務種別変更認可申請書(ワード:16KB) | 様式第7号 法人名称等変更届出書(ワード:15KB) |
| 様式第32号 指定辞退届出書(ワード:15KB) |
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく神奈川県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準(PDF:178KB)
2.法第62条第1号に基づく家賃債務保証業務を行おうとする場合
債務保証業務に関する規程を定め、認可を受けていただく必要があります。
【債務保証業務に関する規程で定めるべき事項】
3.法第62条第5号に基づく残置物処理等業務を行おうとする場合
残置物処理等業務に関する規程を定め、認可を受けていただく必要があります。
残置物処理等業務規程の作成・認可の手引き(令和7年6月26日国土交通省発出)、残置物の処理等に関するモデル契約条項(令和3年6月国土交通省・法務省共同策定)をご参照の上、必要事項を記載してください。
【残置物処理等業務に関する規程で定めるべき事項】
(1)住宅確保要配慮者と居住支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
(2)(1)の契約の締結及び変更に関する事項
(3)残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
(4)残置物処理等業務の委託に関する事項
神奈川県で指定した指定法人は以下のとおりです(令和8年4月1日現在)。
各法人の業務地域、業務内容等については、神奈川県居住支援法人一覧(PDF:189KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
| 名称(通称) | |
|---|---|
| 1 | ホームネット株式会社 |
| 2 | 特定非営利活動法人シニアライフセラピー研究所(亀吉) |
| 3 | 特定非営利活動法人かながわ外国人すまいサポートセンター |
| 4 | 公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会 |
| 5 | 株式会社トータルホーム |
| 6 | 株式会社めぐみ不動産コンサルティング |
| 7 | 一般社団法人家財整理相談窓口 |
| 8 | 特定非営利活動法人ワンエイド |
| 9 | 株式会社Casa |
| 10 | 社会福祉法人小田原福祉会 |
| 11 | 一般社団法人インクルージョンネットかながわ |
| 12 | 社会福祉法人悠々会 |
| 13 | 特定非営利活動法人横浜市まちづくりセンター |
| 14 | 公益社団法人アマヤドリ |
| 15 | 特定非営利活動法人ピアたちばな |
| 16 | 社会福祉法人いきいき福祉会 |
| 17 | 一般社団法人生涯現役ハウス |
| 18 | 一般財団法人カルチュラルライツ |
| 19 | 株式会社貴奈美(まるごと不動産) |
| 20 | 有限会社宝幢ハウジング(居住支援ともだち) |
| 21 | 社会福祉法人一燈会 |
| 22 | 株式会社R65 |
| 23 | 株式会社ウィータ |
| 24 | 特定非営利活動法人DV対策センター |
| 25 | アルバスJapan合同会社 |
| 26 | 特定非営利活動法人リンクトゥミャンマー |
| 27 | 株式会社純粋 |
| 28 | 社会福祉法人真愛(居住支援ウェル) |
| 29 | 株式会社あんど |
| 30 | ナップ賃貸保証株式会社 |
| 31 | 株式会社裕山 |
| 32 | 有限会社MYJホーム |
| 33 | 生活クラブ生活協同組合 |
| 34 | 社会福祉法人三光会 |
| 35 | 株式会社One World |
| 36 | 株式会社新櫻宅建 |
| 37 | 社会福祉法人足跡の会 |
| 38 | IGOCOCHI株式会社 |
| 39 | 株式会社フォーユー |
| 40 | 株式会社大倉山起業 |
| 41 | 株式会社はまいろ |
| 42 | 株式会社コアゼネラル |
| 43 | 一般社団法人プレシャスリビング |
| 44 | 特定非営利活動法人住まいるさがみはら |
| 45 | 株式会社十色 |
| 46 | 特定非営利活動法人かまくら笑ん座 |
| 47 | 株式会社YOROZUYA |
| 48 | 神奈川ロイヤル株式会社 |
| 49 | 特定非営利活動法人あんしん壱番館 |
| 50 | アドバンスライフプランニング株式会社 |
支援業務種別変更認可又は名称等変更届に伴う居住支援法人一覧の変更については、変更履歴(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
「居住支援の輪が広がる一助になれば」との思いから、神奈川県居住支援協議会にて居住支援に関するハンドブックを2つ作成しました。
(令和3年2月 神奈川県居住支援協議会 作成 (令和4年2月 改訂))(神奈川県居住支援協議会ホームページにリンクします)
居住支援に係るはじめの一歩を知ってもらうことを目的としたスタートブックです。
(令和7年1月 神奈川県居住支援協議会 作成)(神奈川県居住支援協議会ホームページにリンクします)
令和元年12月作成(令和4年2月改訂)の「居住支援法人ガイドブック」を刷新し、県民への居住支援法人の周知と法人間の連携ツールとしての活用を目的としたガイドブックです。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。