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更新日:2026年4月8日

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住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人等を、法に基づく居住支援法人として指定するために必要な手続きや基準等を案内しているページです。

指定制度の概要

1.法人が行う業務 2.指定申請に関する相談窓口 申請に添付する書類

3.指定に当たっての基準 4.指定後に必要な手続きについて

指定の状況 住宅確保要配慮者居住支援法人ハンドブック

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

 改正住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者(注意)の入居を拒まないとして登録された住宅の入居者に対する家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人等を、その申請に基づき、県が住宅確保要配慮者居住支援法人として指定することができます。
(注意)住宅確保要配慮者:低額所得者、被災者高齢者障がい者子育て世帯等。詳細は神奈川県賃貸住宅供給促進計画P.6「1住宅確保要配慮者の範囲」(PDF:245KB)(根拠:住宅セーフティネット法等)参照。

指定制度のイメージ

指定制度のイメージ図

指定までの流れ

1.照合・確認(従来の活動実績等と指定基準)
次の(1)~(3)を一読され、従来の活動実績が指定基準を満たしているか、ご確認ください。
(1)
神奈川県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:556KB)
(2)神奈川県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準(PDF:178KB)
(3)指定申請書類の留意事項(PDF:271KB)

 

2.事前相談(2つ書類を作成後、電話で来訪日時を予約)

 次の(1)(2)の書類を作成後、従来の活動実績等を面談で確認します。ご希望相談日時(平日9時~16時の1時間程度)を県住宅計画課(民間住宅グループ)へ電話045-210-6557予約願います。
【来庁時にお持ちいただく書類等】
(1)「(指定法人としての指定後に予定している)支援業務の実施計画書」
(様式の指定なし。参考様式や記載例を参照)参考様式(ワード:39KB) 記載例(ワード:57KB)
(2)「(既法人の)申請前に行っていた居住支援に資する活動の実績を示す書面」
(様式の指定なし。)
(3)必要があれば、参考となる資料

3.申請書類の作成・事前確認

面談後、提出書類チェックリスト(ワード:28KB)等に基づき書類の作成をお願いします。
なお、ご準備いただいた申請書類一式は、正式提出の前に、県にて内容を確認の上、必要があれば修正依頼をいたしますので次のアドレス宛て送付してください(恐縮ですが、書類等のメール送信時には県住宅計画課へ電話045-210-6557で、ご一報願います。)。

【提出先メールアドレス】
minkan@pref.kanagawa.lg.jp

4.申請書類の提出
 3.により、県の事前確認が終わった書類一式を以下のアドレスまで送付願います。

※ 申請書類を審査していく中で、別途確認又は修正依頼をすることがありますので予めご了承ください。

【提出先メールアドレス】
minkan@pref.kanagawa.lg.jp

【重要】居住支援法人は指定後、毎事業年度、最低2回、県へ書類提出の必要があります。
 【1】(開始前に)計画と収支予算 【2】(終了後3か月以内に)報告と収支決算

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指定制度の概要

1.法人が行う業務

  • 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証(法第62条第1号業務)
  • 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談(法第62条第2号業務)
  • 見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援(法第62条第3号業務)
  • 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する居住支援を図るために必要な情報提供(法第62条第4号業務)
  • 住宅確保要配慮者からの委託に基づく残置物処理等業務(法第62条第5号業務)
  • 上記業務に附帯する業務(法第62条第6号業務)

2.指定申請に関する相談窓口

 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を希望される場合は、事前に次の窓口へご相談ください。
 県土整備局建築住宅部住宅計画課民間住宅グループ 電話 045-210-6557
 なお、申請に係る手続き、様式については以下の事務取扱要綱をご確認ください。
 神奈川県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:556KB)

各種申請書と添付書類 

指定申請の必要書類は、提出書類チェックリスト(ワード:28KB)をご参照ください。

指定申請

(必須)

様式第1号 指定申請書(ワード:17KB) 様式第34号 誓約書(ワード:16KB)

様式第35号 誓約書(自ら家賃債務保証を行う場合)(ワード:17KB)

(該当があれば)

様式第8号 法人推薦申請書(ワード:15KB) 様式第9号 法人推薦書(ワード:15KB)
様式第10号 債務保証業務委託認可申請書(ワード:15KB) 様式第13号 債務保証業務規程認可申請書(ワード:15KB)
様式第14号 債務保証業務規程変更認可申請書(ワード:15KB) 様式第19号 残置物処理等業務規程認可申請書(ワード:15KB)
様式第20号 残置物処理等業務規程変更認可申請書(ワード:15KB)  
事業計画
様式第25号 事業計画等認可申請書(ワード:15KB) 様式第26号 事業計画等変更認可申請書(ワード:15KB)
事業報告
様式第31号 事業報告書等提出書(ワード:15KB)
その他
様式第4号 支援業務種別変更認可申請書(ワード:16KB) 様式第7号 法人名称等変更届出書(ワード:15KB)
様式第32号 指定辞退届出書(ワード:15KB)  

 

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3.指定に当たっての基準

指定を受けるためには、以下の基準に適合する必要があります(法59条第1項)。
  • 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
  • 支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  • 債務保証業務(法第62条第1号業務)又は残置物処理等業務(法第62条第5号業務)を行う場合にあっては、当該業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに当該業務を確実に遂行するために必要と認められる財産的な基礎を有すること。
  • 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • そのほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
神奈川県では、指定に関する審査基準を以下により定めています。

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく神奈川県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準(PDF:178KB)

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4.指定後に必要な手続きについて

1.住宅確保要配慮者居住支援法人として指定された場合
 毎事業年度、以下の手続きを行っていただく必要があります。
  • 事業計画及び収支予算を作成し、事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)認可を受けること。
  • 事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に提出すること

2.法第62条第1号に基づく家賃債務保証業務を行おうとする場合
債務保証業務に関する規程を定め、認可を受けていただく必要があります。
【債務保証業務に関する規程で定めるべき事項】

  • 被保証人の資格
  • 保証の範囲
  • 保証金額の合計額の最高限度
  • 一被保証人についての保証金額の最高限度
  • 保証契約等の締結及び変更に関する事項
  • 保証委託料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
  • 保証債務の弁済に関する事項
  • 求償権の行使方法及び償却に関する事項
  • 債務保証業務の委託に関する事項

3.法第62条第5号に基づく残置物処理等業務を行おうとする場合

残置物処理等業務に関する規程を定め、認可を受けていただく必要があります。

残置物処理等業務規程の作成・認可の手引き(令和7年6月26日国土交通省発出)、残置物の処理等に関するモデル契約条項(令和3年6月国土交通省・法務省共同策定)をご参照の上、必要事項を記載してください。

【残置物処理等業務に関する規程で定めるべき事項】

  • 委託者の資格
  • 残置物処理等業務の実施の方法に関する事項であって、次に掲げる事項を含むもの

 (1)住宅確保要配慮者と居住支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項

 (2)(1)の契約の締結及び変更に関する事項

 (3)残置物処理等業務の実施の手順に関する事項

 (4)残置物処理等業務の委託に関する事項

  • 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項
  • 残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

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指定の状況

神奈川県で指定した指定法人は以下のとおりです(令和8年4月1日現在)。

神奈川県居住支援法人一覧

各法人の業務地域、業務内容等については、神奈川県居住支援法人一覧(PDF:189KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

神奈川県居住支援法人ホームページ一覧

  名称(通称)
1 ホームネット株式会社
2 特定非営利活動法人シニアライフセラピー研究所(亀吉)
3 特定非営利活動法人かながわ外国人すまいサポートセンター
4 公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会
5 株式会社トータルホーム
6 株式会社めぐみ不動産コンサルティング
7 一般社団法人家財整理相談窓口
8 特定非営利活動法人ワンエイド
9 株式会社Casa
10 社会福祉法人小田原福祉会
11 一般社団法人インクルージョンネットかながわ
12 社会福祉法人悠々会
13 特定非営利活動法人横浜市まちづくりセンター
14 公益社団法人アマヤドリ
15 特定非営利活動法人ピアたちばな
16 社会福祉法人いきいき福祉会
17 一般社団法人生涯現役ハウス
18 一般財団法人カルチュラルライツ
19 株式会社貴奈美(まるごと不動産)
20 有限会社宝幢ハウジング(居住支援ともだち)
21 社会福祉法人一燈会
22 株式会社R65
23 株式会社ウィータ
24 特定非営利活動法人DV対策センター
25 アルバスJapan合同会社
26 特定非営利活動法人リンクトゥミャンマー
27 株式会社純粋
28 社会福祉法人真愛(居住支援ウェル)
29 株式会社あんど
30 ナップ賃貸保証株式会社
31 株式会社裕山
32 有限会社MYJホーム
33 生活クラブ生活協同組合
34 社会福祉法人三光会
35 株式会社One World
36 株式会社新櫻宅建
37 社会福祉法人足跡の会
38 IGOCOCHI株式会社
39 株式会社フォーユー
40 株式会社大倉山起業
41 株式会社はまいろ
42 株式会社コアゼネラル
43 一般社団法人プレシャスリビング
44 特定非営利活動法人住まいるさがみはら
45 株式会社十色
46 特定非営利活動法人かまくら笑ん座
47 株式会社YOROZUYA
48 神奈川ロイヤル株式会社
49 特定非営利活動法人あんしん壱番館
50 アドバンスライフプランニング株式会社

変更履歴

支援業務種別変更認可又は名称等変更届に伴う居住支援法人一覧の変更については、変更履歴(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

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住宅確保要配慮者居住支援法人ハンドブック

「居住支援の輪が広がる一助になれば」との思いから、神奈川県居住支援協議会にて居住支援に関するハンドブックを2つ作成しました。

(令和3年2月 神奈川県居住支援協議会 作成 (令和4年2月 改訂))(神奈川県居住支援協議会ホームページにリンクします)

居住支援に係るはじめの一歩を知ってもらうことを目的としたスタートブックです。

 

(令和7年1月 神奈川県居住支援協議会 作成)(神奈川県居住支援協議会ホームページにリンクします)

令和元年12月作成(令和4年2月改訂)の「居住支援法人ガイドブック」を刷新し、県民への居住支援法人の周知と法人間の連携ツールとしての活用を目的としたガイドブックです。

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。