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更新日:2024年6月19日
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住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録する制度の登録基準、登録窓口及び登録した場合の改修費補助について案内しているページです。
制度の概要登録の手引き登録の窓口登録支援登録住宅を探す改修費の補助
お知らせ | ||
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「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)」が改正され、「新たな住宅セーフティネット制度」が施行されました。
これにより、「家主が空き室・空き家を住宅確保要配慮者(注意1)の入居を拒まない住宅(通称:セーフティネット住宅)として県に登録する」制度が平成29年10月25日から始まり、住宅確保要配慮者の円滑な入居支援に取り組んでいます。
注意1:住宅確保要配慮者:住宅セーフティネット法に定める低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など。詳しくは、神奈川県賃貸住宅供給促進計画P.6「1住宅確保要配慮者の範囲」をご覧ください。
家主は登録時に入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を選択できます。(高齢者のみなど)
神奈川県域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)
平成7年度までに建築確認を受けた賃貸住宅:16平方メートル以上
平成8年度から平成17年度までに建築確認を受けた賃貸住宅:18平方メートル以上
平成18年度以降に建築確認を受けた賃貸住宅:25平方メートル以上
セーフティネット住宅 登録の手引き(令和元年10月作成)(PDF:4,025KB) ※規模の基準が緩和されました。→登録基準について(令和3年4月1日)(PDF:113KB) |
〒231-0011 横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4F
受付時間:月曜日から金曜日、9時から17時(12時から13時を除く)
電話:045-664-6896
神奈川県居住支援協議会では、神奈川県行政書士会の協力により申請書の作成等、登録作業の支援を行っています。
申込期限は令和5年1月31日まで、費用無料は無料です。
以下のどちらかの方法でお申し込みください。
登録した全国の住宅を住宅確保要配慮者の住まい探しに活用していただくため、国のホームページで検索・閲覧ができます。
「セーフティネット住宅情報提供システム」(セーフティネット住宅登録事務局)
既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とするなどの要件を満たす場合に、国からの改修費の補助が受けられます。
「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」(別ウィンドウで開きます)(スマートウェルネス住宅等推進事業室)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。