意見募集期間
2026年1月28日(水曜日) から2026年2月26日(木曜日)
ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(案)」に関する意見の募集について
初期公開日:2026年1月14日更新日:2026年1月28日
ここから本文です。
近年、マンションを始めとする区分所有建物が高経年化し、居住者も高齢化する「2つの老い」が進行しているという社会経済情勢等に鑑み、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理及び再生の円滑化を図るため「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年5月30日に公布されました。
これにより、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(以下「法」という。)及び「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則」(以下「省令」という。)が改正され、令和8年4月1日に施行されることを受け、関連するマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正します。
つきましては、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(案)」に関する県民の皆様からのご意見を募集します。
2026年1月28日(水曜日) から2026年2月26日(木曜日)
※フォームメールとは、上記ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただくことができる仕組みです。
(2) 郵送 〒231-8588(住所の記載は不要です。)
神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課民間住宅グループ 宛
(意見募集期間最終日までに必着とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。
(3) ファクシミリ 045-210-8884
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(案)」に対する意見である旨を記載の上、いずれかにより提出してください。
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第163条の56第1項、第163条の59第1項
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第76条の25第1項第3号、同条第2項第3号、同条第3項、第76条の30第1項
電話でのご意見はお受けできませんので、ご了承ください。
いただいたご意見に対する個別の回答はしませんので、ご了承ください。
いただいたご意見は、住所、氏名等の個人情報を除き、公開させていただく場合があります。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。