ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 宅地・住まい・県営住宅 > 令和6年台風第10号により被災した住宅の障害物の除去を支援します
更新日:2024年12月16日
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令和6年台風第10号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、住宅又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去を実施します。これにより、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
【お知らせ】本制度は、令和6年12月13日(金曜日)に申込受付を終了しました。 |
制度の利用を希望される方は、災害救助法を適用した次の10市町にお申し込みください。
対象市町:平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄下郡湯河原町
令和6年台風第10号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)
(1) 現に居住している住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受けたこと
※「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、障害物の除去の対象外とされていますが、障害物の除去等を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
(2) 住宅又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自らの資力では、障害物を除去できない方
(3) 災害救助法に基づく応急仮設住宅を利用しないこと
支援の対象は次のとおり
(1) 居室、台所、玄関、トイレ等の日常生活に欠くことのできない場所にある土石等の除去(物置や倉庫等にある土石等は対象外)
(2) 住宅の入口が土石等で閉ざされている場合の玄関回りの除去
※なお、障害物の除去後の室内の清掃、消毒等は対象になりません。
1世帯あたりの限度額は140,000円(消費税込)以内
※申請者への支払いは行いません。被災者から申請を受けた市町が事業者等へ発注し、施工業者へ支払います。
※同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額以内となります。
(出典:内閣府資料「災害救助事務取扱要領(令和5年6月)」)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。