更新日:2024年10月22日

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住宅性能表示制度について

住宅性能表示制度は、住宅の性能(構造耐力、遮音性、省エネ性等)に関する共通ルールを設け、消費者が比較することができるようにしたものです。

住宅性能表示制度とは?
制度の仕組み

住宅性能表示制度関連リンク

住宅性能表示制度とは?

良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。住宅の基本的性能がどのようなものか等を、第三者機関が評価、確認し、評価書を発行された住宅については、紛争処理機関に申し立てができるという制度です。

制度の仕組み

  • 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する共通ルール(基準)が定められています。
  • 国土交通省が登録した第三者機関である登録住宅性能評価機関から、住宅の性能について、評価を受けることができます。
  • 新築の住宅性能評価は、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と施工段階と完成段階の評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
  • 評価を受けた住宅には住宅性能評価書が交付され、契約書に添付などすると、住宅性能評価書の記載内容を契約したものとみなされます。
  • 建設住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関(注意)に紛争処理を申請することができます。
  • 平成14年12月に既存住宅を対象とした住宅性能表示制度も開始されています。

(注意)指定住宅紛争処理機関では、建設住宅性能評価書が交付されている住宅の紛争であれば、評価書記載内容だけではなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争処理を扱います。県内の住宅において、住宅性能表示制度を利用された方(評価住宅の取得者・供給者)で紛争処理を希望される方は以下の住宅紛争審査会にお問い合わせください。

神奈川住宅紛争審査会

郵便番号231-0021

住所横浜市中区日本大通9神奈川県弁護士会館内

電話045-222-0423

ファックス045-222-0443

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