ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 宅地・住まい・県営住宅 > 宅地・住まい・県営住宅の随時提供情報 > 住宅性能表示制度について
更新日:2024年10月22日
ここから本文です。
住宅性能表示制度は、住宅の性能(構造耐力、遮音性、省エネ性等)に関する共通ルールを設け、消費者が比較することができるようにしたものです。
良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。住宅の基本的性能がどのようなものか等を、第三者機関が評価、確認し、評価書を発行された住宅については、紛争処理機関に申し立てができるという制度です。
(注意)指定住宅紛争処理機関では、建設住宅性能評価書が交付されている住宅の紛争であれば、評価書記載内容だけではなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争処理を扱います。県内の住宅において、住宅性能表示制度を利用された方(評価住宅の取得者・供給者)で紛争処理を希望される方は以下の住宅紛争審査会にお問い合わせください。
郵便番号231-0021
住所横浜市中区日本大通9神奈川県弁護士会館内
電話045-222-0423
ファックス045-222-0443
評価住宅ではない方は、指定住宅紛争処理機関をご利用にはなれませんが、住宅リフォーム・紛争処理支援センターで電話相談を受け付けます。
電話0570-16-100(PHSや一部のIP電話からは03-3556-5147)
10時から17時(土曜、日曜、祝休日、年末年始を除く)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。