資料2 障害の「害」の字の記載について (1ページ目) 1これまでの当事者からの声 令和4年11月29日 読売新聞への政策広報に向けた知事と障害当事者の会談 「障がいの社会モデル」の観点からすると、社会の側に「障害」があると捉えられるため、ひらがなの「障がい」ではなく、漢字の「障害」で記載すべきとの意見があった。 施策審議会 漢字の「障害」とひらがなの「障がい」の両方が混在し、統一性が無いことで、県の計画や刊行物等が「読みにくい、わかりにくい」となることが問題である。「障がい」とひらがなにすることによって、パソコンの音声認識等のソフトで弾かれてしまうため、漢字にしてほしい。 (2ページ目) 2神奈川県の状況 〇県が発行する文書、刊行物等は「障がい」の表記が多いが、法令等の名称や法令等に定めら れている用語などが漢字表記の場合、機関名等固有名詞が漢字表記の場合は「障害」と漢字表記としているため、「障がい」と「障害」が混在している状況。 〇「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」では漢字表記としたため、本条例に基づく基本計画では漢字表記としている。 3今後の方向性 「障害」の表記について、「障害」、「障碍」、「障がい」のそれぞれの表記に対して、関係者の見解は一致していない状況。全庁的な表記については、障害当事者部会において、御意見を伺った上で、方向性を決めていくこととしたい。 (3ページ目) <参考>国の動向 平成22年12月17日 障がい者制度改革推進会議 「障害者制度改革の推進のための第二次意見」では、「「障害」の表記については、見解の一致をみなかった現時点において新たに特定の表記に決定することは困難であると判断せざるを得ない。」「法令等における「障害」の表記については、当面、現状の「障害」を用いる。」とされた。 平成24年12月17日 障害者政策委員会 「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見」では、「法制上の「障害」の表記の在り方については、障害者権利条約における新しい障害の考え方を踏まえつつ、今後の国民、特に障害当事者の意向を踏まえて検討する。」とされた。 平成30年11月22日 文化審議会国語分科会 「現行の常用漢字表の性格が地方公共団体や民間の組織において、表にない「碍」を用いて表記すること等を妨げるものではなく、それぞれの考え方に基づいた表記を用いることが可能である。」との見解が示された。 令和3年3月12日 文化審議会国語分科会 「碍」の字を直ちに常用漢字表に追加することはしないが、「碍」の扱いを常用漢字表における課題の一つと捉え、出現頻度などの使用状況やこの漢字に関する国民の意識を調査するなど、国語施策の観点から、引き続き動向を注視していく。」「「障害」の表記に関しては当事者を中心とした議論が進むよう期待しながら見守りつつ、国語施策の観点からも用語全般に関する課題を広く解決していくための考え方を整理できないか検討する。」との見解が示された。 以上