資料3 政策立案過程への障がい当事者の参加について 神奈川県福祉子どもみらい局 共生推進本部室 神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜 第18条。県は、障害者の福祉に係る政策の立案に関する会議の開催に当たっては、障害者の参加を推進するものとする。 ○障害者の福祉に係る政策の立案に関する会議とは? ・障がい者の生活に直接関係するもので、県の政策を考える会議(審議会、懇話会、協議会) ※個人に関する処分や審査、試験などは、県の政策を考える会議ではない ○障がい者が参加する会議をどのように決めていくか? @県が、障がい者の生活に直接関係し、県の政策を考える会議を選びました。 A県が選んだ会議が、適当かどうかについて、障がい者の意見を聞きます。 B聞いた意見を踏まえて、決めていきます。 (参考)どのような参加の方法があるか ・会議の委員として参加する ・会議で参考人として発言する(法令などで委員の構成が決められている会議など) ・関係団体に話を聞いたときに意見を言う など 以上 4