(1ページ) 障がい者ピアサポート研修~当事者の目線に立った地域相談体制の充実~ 令和6年3月19日 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 障害福祉課 (2ページ) ピアサポートとは ・ピアサポートとは、障がいや疾病のある人自身が、自らの経験を活かし、同じ障がいや疾病の方を支援する活動であり、ピアサポートを行う人をピアサポーターという。 ・より当事者の目線に立った支援を行うことができるため、障がい者の地域移行や地域生活の支援に有効。 【ピアサポーターの活動例】 ピアサポーターが精神科病院を訪問し、地域での生活の様子を伝える →地域移行・地域定着に繋がる (3ページ) 現状(政令市除く) ・県内のピアサポーターは約80人だが、活動に当たって、研修を受講していない方が多く、資質にばらつきがある。 ・ピアサポーターのうち約50人(約60%)が精神障がい者となっている。 (4ページ) 課題・取組の方向性 課題 ・ピアサポーターを養成する研修体制が整っていない。 ・ピアサポーターが一部の障がい種別に限られている。 取組の方向性 多様な障がい種別、ニーズに対応したピアサポーターの養成 ⇒ピアサポーターの養成と資質の向上により、障がい当事者が障がい者の相談に応じる体制を構築! (5ページ) 課題解決に向けた取組(令和6年度新規事業) 1 ピアサポート研修の実施 ・ピアサポーターの養成と資質の向上を目指した研修を実施 ・基礎研修2日間、専門研修2日間、フォローアップ研修2日間 ・「ピアサポート体制加算」「ピアサポート実施加算」の対象研修 ・定員50名(25名×2回)程度 ・対象者: (ア)障がい福祉サービス事業所、相談支援事業所等に雇用等されている障がい者 (イ)(ア)の者が所属する障がい福祉サービス事業所等の管理者等、ピアサポーターと協働して支援を行う者 (6ページ) 課題解決に向けた取組(令和6年度新規事業) ○研修のポイント ・講師やファシリテーターに障がい当事者を含む ・合理的配慮(バリアフリー会場、手話通訳、要約筆記、点訳資料、補助者の配置等)の提供の上、研修を実施 研修カリキュラム(一部抜粋) 講義 ピアサポートの理解 ・障害領域ごとの歴史や背景 ・障害領域ごとの視点 演習 講義「ピアサポートの理解」の振り返り、気づきの共有 (7ページ) 課題解決に向けた取組(令和6年度新規事業) 2 ピアサポート活動を通じた当事者目線による相談支援体制を構築  ・事業所での活動を希望する研修修了者と、ピアサポートを行う人材を求めている事業所を繋ぎ、地域で生活する障がい当事者が障がい者の相談に応じる体制を構築 ⇒ 当事者目線の障がい福祉の実現 (8ページ) (参考)障害者ピアサポート研修事業実施要綱 【令和2年3月6日付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 障発0306第12号】 1 目的 自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、他の障害や疾病のある障害者の支援を行うピアサポーター及びピアサポーターの活用方法等を理解した障害福祉サービス事業所等の管理者等の養成を図ることにより、障害福祉サービス等における質の高いピアサポート活動の取組を支援することを目的とする。 (9ページ) (参考)障害者ピアサポート研修事業実施要綱 2 実施主体 実施主体は都道府県又は指定都市とする。ただし、事業の一部又は全部の事業を適切に実施することができると認められる法人に委託することができる。 3 対象者 ① 障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等に雇用等されている障害者 なお、雇用等されている障害者は常勤、非常勤を問わず、雇用契約に基づき雇用されている者のほか、今後、雇用が見込まれる者を含むものとする。 ② ①の者が所属する障害福祉サービス事業所等の管理者等、ピアサポーターと協働し支援を行う者 (10ページ) (参考)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 ピアサポート体制加算【新設】100単位/月【自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援】 ○算定要件 (1)地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研 修)」を修了した次の者をそれぞれ常勤換算方法で0.5人以上配置してい ること(併設する事業所(計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・ 地域移行支援・地域定着支援に限る。)の職員を兼務する場合は兼務先を 含む業務時間の合計が0.5人以上の場合も算定可。)。 (11ページ) (参考)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 ① 障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者※ ※ 「都道府県又は市町村」は、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援は都道府県、指定都市又は中核市、計画相談支援及び障害児相談支援は市町村。 ② 管理者又は①の者と協働して支援を行う者 なお、令和6年3月31日までの間は、経過措置として、都道府県又は市町村が上記研修に準ずると認める研修を修了した①の者を常勤換算方法で0.5人以上配置する場合についても本要件を満たすものとする。(②の者の配置がない場合も算定可。) (2)(1)の者により、事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。 (3)(1)の者を配置していることを公表していること。 (12ページ) (参考)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 ピアサポート実施加算【新設】100単位/月【就労継続支援B型】 ○算定要件 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対し、一定の支援体制(※)のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で所定単位数を加算する。 ※ 地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)」を修了した障害者(障害者であったと都道府県、指定都市又は中核市が認める者を含む。)と管理者等を配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。相談支援・自立生活援助・ 地域移行支援・地域定着支援に限る。)の職員を兼務する場合は兼務先を 含む業務時間の合計が0.5人以上の場合も算定可。)。