「神奈川県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会」への委員推薦について 〇 標記委員会においては、構成員として本協議会から1名委員を選出している。  令和6年度からの2年間の任期で新たな委員を選出する必要があるため、事務局から委員を推薦したい。 〇 委員の任期   2年 〇 被推薦者   山ア 辰夫委員(横須賀・三浦障害保健福祉圏域ナビゲーションセンター) 〇 推薦理由   委員会事務局から、地域の相談支援等の状況に詳しい圏域ナビゲーションセンター担当者を委員として推薦してほしいとの意向を受けている。   なお、委員会は神奈川県総合リハビリテーション事業団(県央地区)が主体となっているため、県央圏域以外の圏域ナビゲーションセンター担当者が望ましい。 (参考) 委員会の所掌事項(設置要綱第3条より)   委員会は、高次脳機能障害者に関する地域支援ネットワークの充実を図るため、次の事項の調査・検討等を行う。 (1) 高次脳機能障害者に係る地域の実態把握に関すること。 (2) 高次脳機能障害者に係る関連機関の連携確保に関すること。 (3) 高次脳機能障害者に係る相談支援体制のあり方に関すること。 (4) 高次脳機能障害者に係る普及啓発活動に関すること。 (5) その他事業の推進について必要な事項に関すること。 別表 令和6年度から2年間 神奈川県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会 委員 領域; 団体 当事者団体; NPO法人高次脳機能障害友の会 ナナ 学識経験者; 学識経験者 職域団体・専門支援機関等; 神奈川県障害者自立支援協議会 職域団体・専門支援機関等; 一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 職域団体・専門支援機関等; 特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク 職域団体・専門支援機関等; 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川障害者職業センター 職域団体・専門支援機関等; 横浜市総合リハビリテーションセンター高次脳機能障害支援センター 職域団体・専門支援機関等; 高次脳機能障害地域活動支援センター(川崎市) 行政・政令市; 相模原市健康福祉局福祉部障害政策課 行政・神奈川県; 神奈川県精神保健福祉センター 行政・神奈川県; 神奈川県総合療育相談センター 行政・神奈川県; 神奈川県健康医療局県立病院課 行政・神奈川県; 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 作業部会; 神奈川県高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会 事務局(受託機関); 社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 地域リハビリテーション支援センター 事務局(受託機関); 社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 神奈川県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会設置要綱 (目 的) 第1条 この要綱は、神奈川県における交通事故等による高次脳機能障害者に対して高次脳機能障害支援モデル事業において得られた診断基準及びリハビリテーション訓練・支援プログラムなどを活用し、高次脳機能障害に対する専門的な支援を行うとともに、地方支援拠点機関を中心とした関係機関との地域支援ネットワークの充実を図り、高次脳機能障害者に対して適切な支援が提供される体制を整備するため、国の地域生活支援事業実施要綱第3項第2号のアに基づき、神奈川県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定め、高次脳機能障害支援普及事業(以下「事業」という)の円滑な推進を図ることを目的とする。 (設 置) 第2条 この事業を実施するため、社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団(以下「事業団」という)内に神奈川県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会(以下「委員会」という)を設置する。 (所掌事項) 第3条 委員会は、高次脳機能障害者に関する地域支援ネットワークの充実を図るため、次の事項の調査・検討等を行う。 (1) 高次脳機能障害者に係る地域の実態把握に関すること。 (2) 高次脳機能障害者に係る関連機関の連携確保に関すること。 (3) 高次脳機能障害者に係る相談支援体制のあり方に関すること。 (4) 高次脳機能障害者に係る普及啓発活動に関すること。 (5) その他事業の推進について必要な事項に関すること。 (委員) 第4条 委員会の委員は、別表に示す県内の高次脳機能障害者に係る関連機関等の代表で構成し、理事長が委嘱する。 2 委員の任期は、2年間とする。 3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 別表の関係機関等については、委員会の検討内容等により見直しができる。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 2 委員長は、事業団地域リハビリテーション支援センター所長をもってあてる。 3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 (委員会) 第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 2 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことが できる。 (作業部会の設置) 第7条 委員長は、必要と認めたときは、第3条に定める事項の調査・検討等を行うため、委員会の 下部組織として作業部会を置くことができる。 2 作業部会の設置については、委員長が別に定める。 (検討会議の設置) 第8条 第3条に定める事項の調査・検討等を行うため、事業団内に高次脳機能障害相談支援検討会 議(以下「検討会議」という)を置くことができる。 2 検討会議の設置については、委員長が別に定める。 (報告の義務) 第9条 委員長は、各年度における調査・検討等の結果については、必要の都度、理事長に報告する ものとする。 (守秘義務) 第10条 委員会及び検討会議の構成員は、正当な理由がなく本業務上知り得た対象者等の秘密を漏らしてはならないものとする。 (庶務) 第11条 委員会の庶務は、事業団地域リハビリテーション支援センターにおいて処理する。 (その他) 第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め、理事長 に報告する。 附 則 (施行期日) この要綱は、平成18年10月1日から施行する。 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 (参考)圏域地域生活ナビゲーションセンターが参画している会議等について 1 仕様書に定めている会議                会議名,参加者(敬称略) 神奈川県障害者自立支援協議会,全員 運営会議,全員 ナビ会議,全員 研修企画部会,八重樫 権利擁護部会,佐藤  ※ 部会の担当者について : 2年間ごとに担当者をナビ会議にて調整             ※ 事務局を務めている会議 会議名,参加者(敬称略) 圏域障害者自立支援協議会,全員 医ケアブランチ会議,全員 2 その他仕様書に含まれていない会議等         会議名,参加者(敬称略) 人材育成ビジョン改定ワーキンググループ,八重樫 地域精神保健福祉連絡協議会,全員 加齢児支援検討会議,全員 重心支援検討会議,佐藤