(スライド1) 障害児入所施設に入所する障害児等の 移行支援に係る取組状況について 令和6年8月21日 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 (スライド2) 過齢児移行対策会議における検討内容 課題 1【受入先を支える体制について】  過齢児の支援が難しく受入れることが困難。 2【情報共有について】  移行調整の際、移行先の空き情報が分からない。  地域や受入れ先の支援者に過齢児の情報がない。 3【児童相談所と市町村の早期連携】  【意思決定支援に必要な体験】  移行前から移行後までの関係機関のつながりが不足している。  本人が自分の将来を考えるために必要な情報や経験が足りない。 4【医療型障害児入所施設の移行課題の検討について】  児者併設施設では者施設への移行を前提とした対応がある。 解決の方向性 受入先を支える仕組みづくり 情報共有の様式設定や仕組みづくり 市町村と児童相談所の早期連携 体験の機会を増やすための仕組みづくり 検討に必要な情報について、幅広い関係者からの意見を伺う 今年度の取組 ・体験利用の促進 (体験利用補助) ・マッチング事業 (双方の情報把握) ・アドバイザー派遣 ・継続した課題把握 (スライド3) 障害児等移行促進事業費補助金 〇 補助金創設の趣旨 福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設に入所中の者が、年齢や特性に応じた障害福祉サービスに円滑に移行できるよう、障害福祉サービス事業所等の体験利用等の移行支援を促進し、適切な療育環境の整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による障害福祉サービスを提供する施設及び事業所が行う移行支援事業(体験利用等)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 〇 補助内容 障害福祉サービスを提供する事業所等(GH、入所施設、生活介護事業所等)が一定の状態にある障害児入所施設に入所する障害児等の体験利用を受け入れるにあたり、職員加配を行った場合に補助金を交付する。 主な補助要件 〈受入れ入所者の要件〉 ※ いずれかに該当することを要件 障害者総合支援法第21条に規定する障害支援区分の認定を受けていて、障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」が10点以上の者 医療的ケアが必要だと認められる者 当該年度4月1日時点で18歳以上の者 〈その他の要件〉 補助児童等に対して、移行支援事業を行うために、追加で職員を配置すること 追加職員を、補助対象児童等が利用中、少なくとも2時間/日以上専任で配置すること (スライド4) マッチング会議(障害児等移行促進事業費) ◯ 会議目的 障害児入所施設で生活する障害児者が将来の生活の場について意思決定の幅を広げること、ひいては安心して成人サービス等へ移行できるよう体験利用を促進することを目的として、障害児等と成人サービス事業所等の情報を集約し利用に向けた検討等を行うこととする。 ◯ 構成員の想定と役割 構成員の想定 (各圏域最大5名をもって選出) 圏域ナビゲーションセンター 基幹相談支援センター 知的障害施設協会 その他、GHの関係者等 役割 (会議前) 地域の障害者支援施設やGH、通所支援事業所等の情報を集約する。 (会議後) 会議で協議されたことの発信と、関係機関と連携し地域への働きかけをする。 (適宜) 障害児等の関係機関から、地域内の事業所等の利用希望があった際は、利用調整が円滑に進むよう、利用調整等の援助を行う。 ◯ その他会議出席者 想定 児童相談所CW 障害児入所施設職員 その他関係者 役割 障害児等に関わるものとして、障害児等の人となりや想い、支援状況等の情報を共有する。 障害児等が、安心して移行ができるよう関係機関と連携を図り、移行調整を進めていく。 (スライド5) 令和6年度 マッチング会議の取組について 会議前 (構成員) 成人施設等の情報等を集約する。 (その他) 移行に係るニーズ調査等を行う。 会議 (出席者) 構成員 児施設や児相CW、市町村等 障害サービス課 (検討事項) 障害児等や成人施設等の情報交換 利用に向けた検討、調整等 関係機関間の連携体制構築 会議後(適宜行うこと) (構成員) 障害児等の支援に関わる関係機関から、成人施設等の利用相談があった場合、知用に向けた調整の援助等を行う。 (児施設、児相CW、市町村等) 会議で得た情報等から、利用に向けた調整等が円滑に進まない場合は、必要に応じて構成員等に相談する。 ◯ スケジュール(予定) 8月 県央 湘南東部 9月 横三 県西 湘南西部 10月 なし 11月 県央 湘南東部 12月 横三 県西 湘南西部 1月 なし 2月 県央 湘南東部 3月 横三 県西 湘南西部