【資料7】厚労省報道発表 褐bの不正行為等への対応について 令和6年6月26日 【照会先】社会・援護局障害保健福祉部企画課長 江口 満 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室長 羽野 嘉朗 (代表電話)03(5253)1111(内線3005) 報道関係者 各位 株式会社恵(めぐみ)の不正行為等への対応について 障害者グループホーム等を運営する株式会社恵について、本日、愛知県及び名古屋市において、同社の運営するグループホーム事業所(5事業所)の指定取消処分が行われました。 厚生労働省においては、当該指定取消処分の理由である食材料費の過大徴収について株式会社恵の本社等による組織的な関与が認められることから、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく、いわゆる連座制を適用することとし、本日その旨を、同社及び関係自治体に通知しました。 これにより、指定取消処分の効力が発生する日から5年間、同社及び同社の役員等は、同一サービス等類型内の他の障害福祉サービス事業所の指定更新及び新規の指定を受けることができないこととなります。(指定取消処分の効力が発生する日のうち、もっとも早い日は令和6年8月31日である。) 厚生労働省においては、同社に対し、本日付で、各事業所における指定更新日までの間の障害福祉サービスの確実な提供や、利用者に対する継続的なサービスの確保等について、行政指導したところです。 また、厚生労働省としては、令和5年12月22日に同社の業務管理体制の整備についての改善勧告を行いましたが、正当な理由なく同勧告に係る措置がとられていない と認められましたので、本日、業務管理体制の整備についての改善命令を行いました。 1 事案の経緯 ○ 令和5年4月、愛知県より、株式会社恵の運営する複数のグループホームにおいて、利用者が支払う食材料費について過大徴収が行われているとの報告があった。 ○ 厚生労働省においては令和5年6月以降、障害者総合支援法第 51 条の3第1項の規定により、同社に対して業務管理体制に係る検査を実施するとともに、同年6月に各都道府県・指定都市・中核市に対し、同社の障害福祉サービス事業所の指定権者として同社の運営する障害者グループホームにおける検査等を実施するよう 求める等、関係自治体との連携の下、対応を進めてきた。 ○ これらの検査の結果、障害者総合支援法第 51 条の4第1項の規定により、令和 5年12月22日、同社に対して業務管理体制の整備に関する改善勧告を行った。 ○ また、各都道府県等は指定権者として同社の事業所の検査を進めてきたところ、本日、愛知県及び名古屋市において、同社の運営する障害者グループホームのうち 5事業所について指定取消処分が行われた。 2 株式会社恵に対する対応 @ 連座制の適用 ○ 障害者総合支援法第 36 条第3項第6号の規定により、障害福祉サービス事業所の指定取消処分の理由となった事実に関して、組織的な関与が認められた場合、いわゆる連座制(※)が適用されることとなる。 ※ 障害者総合支援法における、いわゆる連座制とは、一事業所等の指定取消において、当該障害福祉サービス事業者の取消の理由となった事実について、組織的な関与が認められた場合は、その障害福祉サービス事業者の同一サービス等類型内の他事業所等の指定又は更新の拒否につながる仕組みをいう。 ○ 愛知県及び名古屋市において、本日、株式会社恵の5事業所に対して行われた指定取消処分の理由として、いずれも、食材料費の過大徴収及び障害福祉サービス等報酬に係る不正請求等が認められている。 ○ 昨年6月以降、同社に対して行ってきた業務管理体制に係る検査の結果として、食材料費の過大徴収については、本社等の組織的な関与が認められたところであり、今般の指定取消処分に伴い、障害者総合支援法第36条第3項第6号の規定による、いわゆる連座制が適用される旨を、本日、確認したものである。 ○ 現在事業を行っている事業所に対する連座制適用の効果は、指定取消処分の効力が発生する日から5年間、指定更新及び新規指定を受けられなくなるというものであり、各事業所の指定更新日までの間は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所の指定の効力は継続することとなる。 A 改善命令 ○ 厚生労働省としては、令和5年12月22日に株式会社恵の業務管理体制の整備についての改善勧告(別添2)を行ったが、正当な理由なく同勧告に係る措置がとられていないと認められたため、本日、業務管理体制の整備についての改善命令(別添1)を行った。 ○ 同社の業務実態については、指定権者である各自治体の検査により、今般、障害福祉サービス等報酬の不正請求などの法令違反事実が新たに明らかになった。同社において、法令を遵守するとともに業務執行の状況を監査するといった業務管理体制が十分に機能していなかったことの証左であり、確実な改善への取組が求められる。 3 利用者のサービス確保に向けた対応 @ 株式会社恵に対する行政指導 株式会社恵に対しては、障害保健福祉部長名で、本日付けで以下の事項を指導した(別添3)。今後、定期的に同社から、今後の事業に係る状況等の報告を求めることとしている(最初の報告期限は、令和6年7月31日)。 ・ 利用者や家族等に対する現状の丁寧な説明の実施 ・ 同社の運営する各障害福祉サービス事業所において、指定更新の期日が到来するまでの間、確実なサービスの提供 ・ 事業所の利用者に対する継続的なサービスの確保 ・ 過大徴収した食材料費に係る返済の確実な履行 ・ 国及び都道府県等に対する定期的な進捗状況等の報告 A 関係自治体との連携 ○ 各都道府県等に対して、本日、厚生労働省から以下の事項について通知したところであり、引き続き、都道府県等との緊密な連携の下、必要な支援を行っていく(別添4)。 ・ サービスの確実な提供に関する指導の実施 ・ 株式会社恵の事業所の利用者に対する継続的なサービスの確保に関する指導の実施 ・ 相談窓口設置等による利用者やその家族等への必要な情報提供 ○ 厚生労働省及び同社の運営する障害福祉サービス事業所の指定権限を有する自治体とで構成する連絡会議を設置し、第1回目を6月28日に開催する。 B その他 ○ 厚生労働省においても、利用者やその家族、関係自治体等からの問い合わせ窓口を設置する。 電話番号 03(3595)2500(直通) ※ 月曜日から金曜日(祝日除く)、午前9時から午後7時 Mail   gh-soudan06@mhlw.go.jp (参考資料) 別添1 改善命令書(令和6年6月26日付)の概要 別添2 改善勧告書(令和5年12月22日付)の概要 別添3 厚生労働省から株式会社恵への指導事項(令和6年6月26日付) 別添4 各都道府県等に対する協力依頼通知(令和6年6月26日付) 別添5 株式会社恵による食材料費の過大徴収額及びその返還状況等 別添6 グループホーム事業所の指定更新日 ? (別添1)改善命令書(令和6年6月26日付)の概要 【行政処分等の内容】 1 当該事業者   名     称     株式会社 恵(めぐみ) 代表者の職氏名     代表取締役 中出 了輔 主たる事務所の所在地  東京都港区芝5丁目3番2号 +SHIFT MITA 6F 2 処分内容 障害者総合支援法第51条の4第3項に基づく改善命令(令和6年6月26日付) 3 処分理由 被処分事業者に対し、障害者総合支援法第51条の3第1項の規定に基づく業務管理体制の整備に係る特別検査を実施した結果、障害者総合支援法第51条の2第1項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備が取られていないことが認められ、 障害者総合支援法第51条の4第1項の規定に基づき改善勧告したにもかかわらず、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったため。 4 改善命令の内容 (1)改善勧告書中、勧告事項?及び?において、利用者に対する身体的虐待や利用者から過大な食材料費の支払を受けた事案を含め、諸法令に違反している実態はないかについて、十分に検証を行うこと等を求めたところであるが、令和6年1月30日付けで貴社から提出のあった文書においては、利用者から過大な食材料費の支払を受けた事案以外の法令違反事実(以下「他の法令違反事実」という。)の有無について言及がないまま、業務管理体制及び組織体制の見直しを行ったとされている。また、同年6月4日付けで貴社から提出のあった文書においては、他の法令違反事実について、貴社の内部調査として業務改善・標準化推進室による調査等を行ったとされている。しかしながら、当省より貴社に対して改善勧告を行って以降、貴社から食材料費を過大に収受した件以外の法令違反事実が明らかにされたことはなく、本年3月頃から5月頃までの間に指定権者が貴社運営の各事業所に対して行った検査により、膨大な法令違反事実が明らかになったものであり、改善勧告を受け、貴社自らが法令違反の事実について十分な検証を行ったものとは認め難い。このため、貴社の新たな業務管理体制・組織体制の下で自ら法令違反事実の報告を行わなかった原因について、適切な精査を行うこと。 (2)その上で、上記(1)の原因を踏まえ、貴社の業務管理体制・組織体制について改めて体制等の見直しを行った上で、当該見直し後の新たな体制の下で、速やかに事業所の検査を進め、その結果を報告すること。貴社の報告によれば、これまでのところ、貴社の運営するグループホーム事業所のうち約半数の事業所と、貴社の運営するグループホーム事業所以外の障害福祉サービス事業所において、全く検査を行っていないことから、これら全ての事業所を対象として実施すること。 5 その他迅速な対応を求める事項 改善勧告書中、勧告事項?及び?において、過大に収受した食材料費の返還金額の確 定及び迅速かつ確実な返還等を各自治体の指導の下で進めるよう求めたところであり、引き続き、改善勧告書の趣旨に沿った対応を行うこと。 具体的には、現時点で未返還分の金額及びその対象者を各自治体との間で明確化し、当該返還対象者である全ての債権者と貴社との間で債権債務関係を確定するとともに、迅速な返還を進めること。また、所在が不明である等の事情により直ちに返還できない事情を有する者についても、公示等の手段により債権債務関係を確定するとともに、未返還分の金額を別会計として保全する等の措置を講ずること。 ? (別添2)改善勧告書(令和5年12月22日付)の概要 【改善勧告の内容】 1 当該事業者 名     称     株式会社 恵(めぐみ) 代表者の職氏名     代表取締役 中出 了輔 主たる事務所の所在地  東京都港区芝5丁目3番2号 +SHIFT MITA 6F 2 当該勧告に係る規定 障害者総合支援法第 51 条の4第1項に基づく改善勧告(令和5年12月22日付) 3 勧告理由 (1)障害者虐待等にかかる法令等遵守の認識が不十分 法令遵守責任者が遵守すべき法令等の内容を十分に把握していないことに加え、事業所の従業員についても、法令遵守責任者の氏名や役割を認識していない等、法令等遵守に係る役職員の役割、権限及び責任の所在が不明確となっていること。 また、法令遵守マニュアル・法令遵守管理規定・事故防止マニュアル等、法令等遵守に係る方針を策定しているが、全従業員がその内容を十分に理解し、業務に従事しているとは認められないこと。 さらに、全国に所在する複数の事業所において、身体的虐待等の障害者虐待事案が発生しているにもかかわらず、障害者虐待等の再発防止・未然防止に向けた体制が構築されていないこと。 結果として、利用者の人格を尊重する義務や障害者虐待等を未然に防止する等法令遵守の認識が不十分であったこと。 (2) 食材料費の支払を受けることにかかる法令等遵守の認識が不十分 障害福祉サービスを利用する利用者から支払を受ける食材料費について、貴法人運営の各事業所の利用者から支払を受けた金銭を総じて貴法人の売上に計上した上、利用者から支払を受けた金銭に比し遙かに低廉な額を利用者が要する食材料費として各事業所に配分する手法を採用し、利用者から支払を受けた金銭と利用者の生活援助に実際に要した食材料費との差額を貴法人の収益としていたもので、組織的に関与するとともに継続的に利用者から過大な食材料費の支払を受けていたものであること。 かかる事案については、一部の自治体等からの確認等を受けてから既に相当の期間が過ぎているにもかかわらず過大に支払を受けた分の返還に向けた対応が進んでいるとは言えず、法令等を遵守した事業所運営がなされていないこと。 (3) 食材料費に関して、法令等に適合した事業を運営する観点からの内部監査が適切に行われていないこと。 4 勧告事項 (1)利用者に対する身体的虐待や利用者から過大な食材料費の支払を受けた事案を含め、諸法令に違反している実態はないかの検証を十分に行うこと。その際、貴法人において、「障害福祉サービスを利用する利用者から支払を受ける食材料費について、貴法人運営の各事業所の利用者から支払を受けた金銭を総じて貴法人の売上に計上した上、利用者から支払を受けた金銭に比し遙かに低廉な額を利用者が要する食材料費として各事業所に配分する手法」を採用する意思決定が行われた詳細な経緯並びに当該意思決定及び継続的に当該手法が採られていたことに対する貴法人の執行部としての責任について検証し、明らかにすること。 これらを踏まえ、貴法人における業務管理体制(法令等遵守に対する姿勢や体制づくりへの取組)の抜本的な見直しを検討し、その確立を図ること。また、法令違反及び障害者虐待等の再発防止・未然防止する観点から、全従業員が法令等遵守に係る内容を理解し業務に従事できるよう実効性かつ有効性のある具体的な方策を策定すること。 (2)利用者から過大な食材料費の支払を受けた事案については、事実関係を正確に把握することに努めた上、4(2)の期日までに利用者(以前利用していた者、その親族等を含む)から過大な食材料費の支払を受けた額の確定及び返還計画の策定を行い、返還計画の履行責任者及び体制の明確化を行うこと。 額の算定に当たっては、利用者やその家族への返還額の確認作業も行うこと。 (3)上記の(1)及び(2)に関して、過大に収受した額の返還及びその他の不適切な事案への対応については、各事業所の指定権限を有する自治体に対応状況の報告を行うとともに、当該自治体の指導の下、迅速かつ確実に進めること。 (4)貴法人の内部監査が適切に機能するように、障害者総合支援法及び同法に基づく指定基準、その他関係諸法令等に反する行為を行っていないか、自らの監査機能を用いて適切に精査できる体制を構築すること。 ? (別添3)厚生労働省から株式会社恵への指導事項(令和6年6月26日付) 本日6月26日、株式会社恵に対して、障害保健福祉部長名で以下の事項について指導を行った。 ○ 利用者や、その家族等に対し、現在の状況等について丁寧な説明を行うこと。 ○ 指定障害福祉サービス事業者は、障害者総合支援法又は障害者総合支援法に基づく命令を遵守するとともに、利用者の意向等を踏まえ、適切かつ効果的にサービスを提供する義務を有していることから、各事業所の指定の更新時期到来までの間は、利用者の求めに応じて、確実にサービスを提供すること。 ○ 指定共同生活援助事業者は、指定基準上、グループホームから利用者が退居する際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うとともに、他のサービス提供事業者との密接な連携に努める義務を有していることから、指定の更新時期到来時を含む利用者の退居に際しては、相談支援事業者や他のサービス提供事業者との連絡調整を含め、利用者に対する継続的なサービスを確保すること。併せて、グループホーム以外の障害福祉サービス利用者についても、同様の措置を講ずること。 ○ 過大徴収した食材料費については、現時点で未返還分の金額及びその対象者を各自治体との間で明確化し、当該返還対象者である全ての債権者との間で債権債務関係を確定するとともに、迅速な返還を進めること。また、所在が不明である等の事情により直ちに返還できない事情を有する者についても、公示等の手段により債権債務関係を確定するとともに、未返還分の金額を別会計として保全する等の措置を講ずること。 ○ 上記の進捗状況について、厚生労働省及び指定権限を有する都道府県等に対し、令和6年7月31日までに報告するとともに、その後も、定期的に進捗状況を報告すること。 ? (別添4)各都道府県等に対する協力依頼通知(令和6年6月26日付) 障発0626第2号 令和6年6月26日  都道府県知事 各 指定都市市長 殿  中核市市長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 ( 公 印 省 略 ) 株式会社恵の不正行為等への対応について 本日、株式会社恵に対して、愛知県知事及び名古屋市長より、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に係る指定を取り消すことが通知され、また、関東信越厚生局長より、法第 51 条の3第1項の規定に基づき実施した立入検査において、当該指定取消処分の理由である食材料費の過大徴収に関して株式会社恵の組織的な関与が認められたことが通知されたところである。 以上のことから、株式会社恵については、法第 36 条第3項第6号の規定による、いわゆる連座制が適用されることとなるが、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)においては、下記の項目について御協力いただくとともに、管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るなど、株式会社恵の利用者の継続的なサービス確保のために、遺漏なきようお願いする 。 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。 記 1 障害福祉サービスの確実な提供  指定障害福祉サービス事業者は、法又は法に基づく命令を遵守するとともに、利用者の意向等を踏まえ、適切かつ効果的にサービスを提供する義務を有している(法第 42 条・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第3条)ことから、都道府県等は、株式会社恵に対し、各事業所の指定の更新時期到来までの間は、利用者の求めに応じて、確実にサービスが提供されるよう、支給決定市町村等とも連携の上、適切に指導を行うこと。 2 利用者に対する継続的なサービスの確保 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居(以下「グループホーム」という。)から利用者が退居する際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うとともに、他のサービス提供事業者との連携に努める義務を有している(指定基準第210条の2)ことから、都道府県等は、株式会社恵に対し、指定の更新時期到来時を含む利用者の退居に際しては、相談支援事業者や他のサービス提供事業者との密接な連絡調整を含め、利用者に対する継続的なサービスが確保されるよう、支給決定市町村や関係団体等とも連携の上、適切に指導を行うこと。  併せて、グループホーム以外の障害福祉サービス利用者に関しても、継続的なサービスが確保されるよう、同様の指導を行うこと。 3 利用者や家族等への必要な情報提供 都道府県等は、株式会社恵のサービス利用者やその家族(以下「利用者等」という。)の安心を確保するために、株式会社恵に対し、各事業所において、現在の状況等について利用者等に対して丁寧な説明が実施されるよう、指導を行うこと。 また、都道府県等が上記1及び2の措置を行うことなどについて広く周知するとともに、支給決定市町村や相談支援事業者を含む関係団体等とも連携の上で、相談 窓口を設置するなどして、利用者等への情報提供を図られたいこと。 以 上 ? (別添5)株式会社恵による食材料費の過大徴収額及びその返還状況等 恵の運営するグループホーム事業所数 うち過大徴収のあった事業所数 過大徴収額(総額) 過大徴収をしていた者(総数) 未返還額(総額) 未返還分の食材料費がある者(総数) 茨城県 7 5 4,336,104 85 -(※) -(※) 栃木県 4 3 3,585,422 46 -(※) -(※) 群馬県 3 2 5,158,068 38 239,919 5 埼玉県 12 7 14,266,702 104 281,486 2 千葉県 13 11 25,035,937 260 1,306,684 12 東京都 2 1 344,161 41 0 0 神奈川県 3 3 6,816,203 84 1,186,732 25 静岡県 7 3 1,035,619 28 0 0 愛知県 13 13 100,620,850 306 2,751,846 13 仙台市 1 0 0 0 0 0 さいたま市 2 2 1,717,380 54 167,225 16 千葉市 3 3 1,582,821 36 1,178 1 川崎市 1 1 5,245,402 24 134,508 -(※) 相模原市 3 1 25,353 7 0 0 静岡市 1 1 218,617 6 0 0 名古屋市 6 5 71,680,862 207 6,170,220 34 福岡市 3 0 0 0 0 0 水戸市 1 1 2,809,479 31 389,945 3 宇都宮市 3 2 505,104 33 0 0 高崎市 1 1 28,117 4 0 0 前橋市 1 1 1,189,431 16 0 0 川越市 2 1 2,341,228 41 -(※) -(※) 越谷市 1 0 0 0 0 0 船橋市 1 0 0 0 0 0 岐阜市 2 2 5,036,396 44 0 0 豊橋市 2 2 9,381,584 39 0 0 岡崎市 3 3 24,272,439 99 39,525 2 豊田市 2 2 10,649,056 42 0 0 一宮市 1 1 1,387,152 17 0 0 合計 104 77 299,269,487 1,692 -(※) -(※) 注:上記の金額及び人数は、厚生労働省が6月20日時点で株式会社恵の運営する障害者グ ループホーム事業所の指定権者である都道府県等に確認し、回答のあった数値である。 ※:茨城県、栃木県及び川越市の未返還額と未返還者数、川崎市の未返還者数は現在各自治体で確認 中である。このため未返還額及び未返還者の合計欄については「−」としている。 (別添6)グループホーム事業所の指定更新日 各年度に指定更新日が到来するグループホーム事業所の数(指定取消対象除く) 各年度に指定更新日が到来するグループホーム 定員数 令和6年度中 1箇所 30人 令和7年度中 2箇所 30人 令和8年度中 13箇所 286人 令和9年度中 32箇所 608人 令和10年度中 37箇所 582人 令和11年度中 14箇所 174人 全99箇所(合計) 1,710人(合計) (参考)その他の連座制の適用対象となる事業所 ・生活介護(全28箇所) ・就労継続支援B型(全2箇所) ・居宅介護(全1箇所) ・重度訪問介護(全1箇所) ・短期入所(全103箇所)   ※株式会社恵が展開するグループホームの多くを占める「日中サービス支援型」は、指定基準上、短期入所も併せて設置することとされている。 令和6年8月29日 記者発表資料 指定共同生活援助事業所「ふわふわ平塚」、「ふわふわ藤沢」及び「ふわふわ茅ヶ崎」に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく監査を実施した結果、次のとおり、指定障害福祉サービス事業所の指定の一部の効力の停止を行うこととし、事業者に通知しました。 1 事業者の名称等 事業者名 株式会社 恵 代表者 代表取締役 中出 了輔 所在地 東京都港区芝5丁目3番2号 +SHIFT MITA6階 2 事業所の名称等 (1)事業所名 グループホームふわふわ平塚 事業所の所在地 平塚市北豊田626-1 サービスの種類 共同生活援助(日中サービス支援型) 指定年月日 令和4年3月1日 処分の内容 指定の一部の効力の停止(6か月)(内容:新規利用者の受け入れ停止) 処分日 令和6年8月29日 停止期間 令和6年9月1日から令和7年2月28日 (2)事業所名 グループホームふわふわ藤沢 事業所の所在地 藤沢市菖蒲沢1235 サービスの種類 共同生活援助(日中サービス支援型) 指定年月日 令和3年12月1日 処分の内容 指定の一部の効力の停止(6か月)(内容:新規利用者の受け入れ停止) 処分日 令和6年8月29日 停止期間 令和6年9月1日から令和7年2月28日 (3)事業所名 グループホームふわふわ茅ヶ崎 事業所の所在地 茅ヶ崎市円蔵2621-1 サービスの種類 共同生活援助(日中サービス支援型) 指定年月日 令和3年9月1日 処分の内容 指定の一部の効力の停止(6か月)(内容:新規利用者の受け入れ停止) 処分日 令和6年8月29日 停止期間 令和6年9月1日から令和7年2月28日 3 指定の一部の効力の停止の理由 人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号) ア 上記2の3つの事業所について、開所から令和5年3月までの期間において、食材料費として利用者 から支払を受けた金額に比べて、低い金額を利用者に要する食材料費として、各事業所に配分し、その差額を事業者の収益としていた。  このことは、利用者から不適切に財産上の利益を得るものであり、経済的虐待にあたる行為と考えられる。  なお、当該期間における過大徴収額は、「ふわふわ平塚」が2,070,244円、「ふわふわ藤沢」が2,114,987円、「ふわふわ茅ヶ崎」が2,630,972円であった。 イ グループホームふわふわ藤沢について、令和5年8月、虐待通報があり、関係自治体の調査の結果、従業者が利用者を取り押さえるという、身体的虐待の事実を確認した。 4 サービスを利用している利用者への対応  県は、利用者へのサービス提供が継続されるよう、引き続き、事業者を指導してまいります。 問合せ先 神奈川県福祉子どもみらい局 参事兼福祉部障害サービス課長 橋 電話 045-210-4702 監査グループ 青木 電話 045-210-4736 以上