視覚障がい者就労支援ガイド これは音声コード対応版です。 スピーチオ、テルミーなどの機器により内容が音読されます。 神奈川県視覚障害者雇用促進連絡会議 カッコ事務局神奈川県産業労働局労働部雇用労政課カッコ閉じる 令和6年4月視覚障がい者就労支援ガイド 就労支援に関する機関等 1ハローワーク カッコ公共職業安定所 カッコ閉じる  専門の職員・職業相談員がケースワーク方式により、障がいの態様や適性、希望職種等に応じ、職業相談、職業紹介から職場定着まで一貫した支援を行っています。 (お問合せ先) 名称ハローワーク横浜 電話番号045-663-8609 部門コード46# 名称ハローワーク港北 電話番号045-474-1221 部門コード44# 名称ハローワーク戸塚 電話番号045-864-8609 部門コード43# 名称ハローワーク横浜南 電話番号045-788-8609 部門コード42# 名称ハローワーク川崎 電話番号044-244-8609 部門コード44# 名称ハローワーク川崎北 電話番号044-777-8609 部門コード44# 名称ハローワーク横須賀 電話番号046-824-8609 部門コード43# 名称ハローワーク藤沢 電話番号0466-23-8609 部門コード47# 名称ハローワーク平塚 電話番号0463-24-8609 部門コード43# 名称ハローワーク小田原 電話番号0465-23-8609 部門コード44# 名称ハローワーク相模原 電話番号042-776-8609 部門コード43# 名称ハローワーク厚木 電話番号046-296-8609 部門コード45# 名称ハローワーク大和 電話番号046-260-8609 部門コード42# 名称ハローワーク松田 電話番号0465-82-8609 ※ハローワーク松田以外は自動音声案内になります。 音声案内が始まりましたら、上記の部門コードを押してください。 障がい者の職業相談窓口 カッコ専門援助部門 カッコ閉じる におつなぎします。 2神奈川障害者職業能力開発校 身体・知的・精神障がい者に対して職業訓練を行う国立県営の施設です。 視覚障がい者を対象にしたビジネスサポートコースでは、画面読上げソフト等を活用したパソコン操作を身につけた上でのビジネス文書・資料作成、ビジネスの基礎知識、障がい特性を踏まえた実務作業訓練など、事務職として必要な知識と技術を習得します。 カッコ訓練期間は1年、定員は5名です。 カッコ閉じる  (お問合せ先) 電話042-744-1243 ホームページアドレスhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/f3e/kanakou/ 3 神奈川障害者職業センター 職業相談や職業準備支援、ジョブコーチ支援などを行っています。 (お問合せ先) 電話 042-745-3131 ホームページアドレス https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/kanagawa/ 4 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課 事業主に対する障がい者の雇用に関する支援・啓発等を行うほか、障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の申請窓口になっています。 (お問合せ先) 電話 045-360-6010 ホームページアドレス https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kanagawa/14_ks.html 5 障害者就業・生活支援センター  県内8ヵ所に設置。障がい者の職業生活における自立を図るため、就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の相談・支援を一体的に行っています。 (お問合せ先)    所在 横浜市 名称 横浜市障害者就業・生活支援センタースタート 電話番号 045-869-2323 所在 川崎市 名称 川崎障害者就業・生活支援センター 電話番号 044-739-1294 所在 相模原市 名称 相模原障害者就業・生活支援センター 電話番号 042-758-2121 所在 横須賀市 名称 よこすか障害者就業・生活支援センター 電話番号 046-820-1933 所在 平塚市 名称 障がい者就業・生活支援センターサンシティ 電話番号 0463-37-1622 所在 藤沢市 名称 湘南障害者就業・生活支援センター 電話番号 0466-30-1077 所在 海老名市 名称 障害者就業・生活支援センターぽむ 電話番号 046-232-2444 所在 小田原市 名称 障害者支援センターぽけっと 電話番号 0465-39-2007 6 特別支援学校 視覚障がい者の職業的自立を目指し、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧師の技術を身につけます。 神奈川県立平塚盲学校 高等部  本科保健理療科 カッコ中卒3年課程、あん摩マッサージ指圧 カッコ閉じる  専攻科保健理療科 カッコ高卒3年課程、あん摩マッサージ指圧 カッコ閉じる  専攻科理療科 カッコ高卒3年課程、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧 カッコ閉じる  (お問合せ先) 電話 0463-31-0948 ホームページアドレス https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hiratsuka-sb/ 横浜市立盲特別支援学校 高等部  専攻科保健理療科 カッコ高卒3年課程、あん摩マッサージ指圧 カッコ閉じる  専攻科理療科 カッコ高卒3年課程、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧 カッコ閉じる  (お問合せ先) 電話 045-431-1629 ホームページアドレス https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/yokomou/ 学校法人横浜訓盲学院 高等部  専攻科保健理療科 カッコ高卒3年課程、あん摩マッサージ指圧 カッコ閉じる  専攻科理療科 カッコ高卒3年課程、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧 カッコ閉じる  (お問合せ先) 電話 045-641-2626 ホームページアドレス http://kunmou.jp/index.html 7 公益財団法人神奈川県労働福祉協会 労働者の福祉の充実及び雇用の安定に関する事業を行っています。 視覚障がい者に対する支援として、技能習得援助資金貸付事業を実施しています。 (お問合せ先) 電話 045-633-5410 ホームページアドレス https://kanagawa-rfk.org/ 8 神奈川県障害者雇用促進センター 障がい者雇用に関する企業支援及び就労支援機関支援を実施する、神奈川県の機関です。詳細はホームページをご参照ください。 (お問合せ先) 電話 045-633-6110 カッコ代表 カッコ閉じる  ホームページアドレス https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sj6/index.html 9 神奈川県産業労働局労働部雇用労政課 (お問合せ先) 電話 045-210-5871 ホームページアドレス https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/index.html 就労支援に関する主な制度 1 視覚障害者技能習得援助資金貸付について (問合せ) 公益財団法人神奈川県労働福祉協会 ※盲学校等を経由してお申し込みください。 中途失明等により、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に転職するために盲学校等に入学して技能を習得しようとする視覚障がい者に対し、技能習得援助資金を貸し付けることにより、技能習得を支援し職業的自立を促進します。貸付には一定の要件を満たすことが必要です。 (貸付期間) 在学期間 カッコ36ヵ月が限度 カッコ閉じる  (貸付金額) 月額46,000円 カッコ無利息 カッコ閉じる  (返済期間) 2〜10年間 (貸付金の返還免除)  次のいずれかに該当する場合は、返還を免除できます。 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師免許証のいずれかの交付を受けたとき ・死亡、疾病、生活困窮等により貸付金を返還できなくなったと認められるとき ホームページアドレス https://kanagawa-rfk.org/ 2 就労支援機器について (問合せ) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障がい者の就労を支援する機器の紹介や貸出を行っています。 ホームページアドレス https://www.kiki.jeed.go.jp/ 3 障がい者の在宅就業支援について (問合せ) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 カッコ以下、機構という カッコ閉じる  障がい者の在宅就業のため、在宅勤務の事例や在宅就業を支援する団体等を紹介しています。 ホームページアドレス https://www.challenge.jeed.go.jp/ 4 福祉的就労について (問合せ) 市福祉事務所・町村障害福祉担当課・相談支援事業者 就労継続支援、就労移行支援等の利用などについて、相談・支援を行います。 関連ホームページアドレス 障害福祉情報サービスかながわ https://shougai.rakuraku.or.jp/ 事業主が利用できる主な制度 1 特定求職者雇用開発助成金 カッコ特定就職困難者コース カッコ閉じる  (問合せ) ハローワーク (対象となる障がい者)  身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等の就職が特に困難な者 (対象となる事業主) ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、障がい者等を雇用保険被保険者として雇入れ、継続して雇用することが確実であると認められる事業主 (内容) 賃金の一部が一定期間助成されます。障害の程度や雇用形態により異なります。 詳しくはハローワークにお問合せください。 2 トライアル雇用助成金 カッコ障害者トライアルコース カッコ閉じる  (問合せ)  ハローワーク (対象となる障がい者) 就職が困難な障がい者 (対象となる事業主) ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、障がい者を一定期間試行雇用し、障害者トライアル期間について雇用保険被保険者資格取得の届出を行う事業主 (支給額及び支給期間) 障がい者1人につき、月額最大4万円を最長3か月間支給。精神障がい者の場合は、月額最大4万円 カッコ雇入れから3か月間は月額最大8万円 カッコ閉じる を最長6か月間支給。 3 障害者雇用納付金制度による主な助成金 (問合せ)  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課 このガイドには、主な助成金の概要を掲載していますが、助成金ごとに支給に係る要件や申請の期限等が定められています。また、このガイドで紹介している以外の助成金もありますので、詳細は上記までお問合せいただくほか、ホームページをご参照ください。 ホームページアドレス https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/ カッコ1 障害者作業施設設置等助成金 丸1 第1種作業施設設置等助成金 (対象となる障がい者) 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、中途障がい者 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 障がい者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主で、その障がい者のために作業施設・作業設備等の設置又は整備等を行う事業主 (支給額) 支給額は、作業施設等の設置又は整備に係る費用の額に3分の2を乗じて得た額又は障がい者1人につき450万円 カッコ作業施設、附帯施設、作業設備の合計 カッコ閉じる 大カッコ なお、作業設備の場合障がい者1人につき150万円 カッコ中途障がい者の場合は1人につき450万円 カッコ閉じる 、短時間労働者 カッコ重度身体障がい者、重度知的障がい者又は精神障がい者を除く。 カッコ閉じる である場合の支給限度額は1人につき上記の半額 カッコ1事業所あたり一会計年度につき合計4,500万円まで カッコ閉じる  大カッコ閉じる のいずれか低い額。 丸2 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 (対象となる障がい者) 35歳以上で雇入れ後6ヶ月を経過している、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、中途障がい者 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる であり、加齢による変化が生じることで当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、雇用継続のため、当該障害者の業務遂行上の支援を軽減するために作業施設等の設置又は整備を行う必要があると機構が認める方 (対象となる事業主) 第1種作業施設設置等助成金と同じ (支給額) 第1種作業施設設置等助成金と同じ 丸3 第2種作業施設設置等助成金 (対象となる障がい者) 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、中途障がい者 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 障がい者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主で、その障がい者のために作業施設・作業設備等の設置又は整備等を賃借で行う事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、作業施設等の賃借による設置又は整備に係る費用の額に3分の2を乗じて得た額又は障がい者1人につき月13万円 大カッコなお、作業設備の場合、障がい者1人につき月5万円 カッコ中途障がい者の場合は1人につき月13万円 カッコ閉じる 、短時間労働者 カッコ重度身体障がい者、重度知的障がい者又は精神障がい者を除く。 カッコ閉じる である場合の支給限度額は1人につき上記の半額 大カッコ閉じる のいずれか低い額。支給期間は、3年間。 丸4 第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 (対象となる障がい者) 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金と同じ (対象となる事業主) 第2種作業施設設置等助成金と同じ (支給額) 第2種作業施設設置等助成金と同じ カッコ2 障害者介助等助成金 丸1 職場介助者の配置又は委嘱助成金 (対象となる障がい者) 2級以上の視覚障がい者等 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 視覚障がい者等の業務遂行のために必要な職場介助者を配置する、又は委嘱する事業主 (支給額及び支給期間) 職場介助者の配置について、支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額又は配置1人につき月15万円までのいずれか低い額。支給期間は、10年間。 職場介助者の委嘱について、支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額又は委嘱1人1回につき1万円まで カッコ年150万円まで カッコ閉じる のいずれか低い額。支給期間は10年間。 丸2 職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 (対象となる障がい者) 2級以上の視覚障がい者等 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 職場介助者の配置又は委嘱助成金等の支給期間が終了したのち、その支給対象となる障 がい者を継続して雇用するために、引き続き、職場介助者の配置又は委嘱を行う事業主 (支給額及び支給期間) 職場介助者の配置について、支給額は、支給対象費用の額に3分の2を乗じて得た額又は配置1人につき月13万円までのいずれか低い額。支給期間は、5年間。 職場介助者の委嘱について、支給額は、支給対象費用の額に3分の2を乗じて得た額又は委嘱1人1回につき9千円まで カッコ年135万円まで カッコ閉じる のいずれか低い額。支給期間は、5年間。 丸3 職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 (対象となる障がい者) 2級以上の視覚障がい者等 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる であり、かつ、認定申請日において、35歳以上で雇用後6ヶ月を経過しており、加齢による変化が生じることで当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、業務遂行上の支援を軽減するための措置が必要であると機構が認める方 (対象となる事業主) 継続して雇用する障がい者について、加齢による変化が生じることで、その障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場介助者を配置又は委嘱する事業所の事業主 (支給額及び支給期間) 職場介助者の配置について、支給額は、支給対象費用の額に3分の2を乗じて得た額又は配置1人につき月13万円まで カッコ中小企業又は調整金支給対象事業主は月15万まで カッコ閉じる のいずれか低い額。支給期間は、10年間。 職場介助者の委嘱について、支給額は、支給対象費用の額に3分の2を乗じて得た額又は委嘱1人1回につき9千円まで カッコ年135万円まで カッコ閉じる 大カッコ 中小企業又は調整金支給対象事業主は1人1回につき1万円まで カッコ年150万円まで カッコ閉じる 大カッコ閉じる のいずれか低い額。支給期間は、10年間。 丸4 職場支援員の配置又は委嘱助成金 (対象となる障がい者) 身体障がい者 カッコ重度身体障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、知的障がい者 カッコ重度知的障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、精神障がい者 カッコ特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、発達障がい者、高次脳機能障がいのある方、難病等にかかっている方 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 職場定着のための援助や指導を行う職場支援員の配置 カッコ同一事業所において勤務し、常時見守りつつ必要に応じて支援ができる カッコ閉じる 又は委嘱 カッコ支給対象障がい者ごとに契約の上、相談体制を整備し、月1回以上事業所訪問・面談を行う カッコ閉じる を行う事業主 (支給額及び支給期間) 配置の場合、支給額は、 カッコ支給対象障がい者が カッコ閉じる 一般労働者の場合で中小企業の場合、1人につき月4万円 カッコ中小企業以外は月3万 カッコ閉じる 、短時間労働者の場合で中小企業の場合、1人につき月2万円 カッコ中小企業以外は月1万5千円 カッコ閉じる 、特定短時間労働者の場合で中小企業の場合、1人につき月1万円 カッコ中小企業以外は月7千5百円 カッコ閉じる。  委嘱の場合、訪問面談1回あたり最大1万で、実際に委嘱に要した費用 カッコ月4万円まで カッコ閉じる。  支給期間は、最大2年間 カッコ精神障がい者は最大3年間 カッコ閉じる。  丸5 職場支援員の配置又は委嘱助成金の中高年齢等措置に係る助成金 (対象となる障がい者) 35歳以上で雇入れから6ヶ月を経過しており、加齢による変化が生じることで当該障がいに起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、業務遂行上の支援を軽減するための措置が必要であると機構が認める方である以下の障がいに該当する方 身体障がい者 カッコ重度身体障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、知的障がい者 カッコ重度知的障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、精神障がい者 カッコ特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、発達障がい者、高次脳機能障がいのある方、難病等にかかっている方 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 職場定着のための援助や指導を行う職場支援員の配置 カッコ同一事業所において勤務し、常時見守りつつ必要に応じて支援ができる カッコ閉じる 又は委嘱 カッコ支給対象障がい者ごとに契約の上、相談体制を整備し、月1回以上事業所訪問・面談を行う カッコ閉じる を行う事業主 (支給額及び支給期間) 配置の場合、支給額は、 カッコ支給対象障がい者が カッコ閉じる 一般労働者の場合で中小企業の場合、1人につき月4万円 カッコ中小企業以外は月3万円 カッコ閉じる 、短時間労働者の場合で中小企業の場合、1人につき月2万円 カッコ中小企業以外は月1万5千円 カッコ閉じる 、特定短時間労働者の場合で中小企業の場合、1人につき月1万円 カッコ中小企業以外は月7千5百円 カッコ閉じる。  委嘱の場合、訪問面談1回あたり最大1万で、実際に委嘱に要した費用 カッコ月4万まで カッコ閉じる。  支給期間は、最大6年間。 丸6 職場復帰支援助成金 (対象となる障がい者) 身体障がい者 カッコ重度身体障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、精神障がい者 カッコ特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、高次脳機能障がいのある方、難病等にかかっている方であり、医師の意見書により、当該障がいに関連して1ヶ月以上の療養のための休職が必要とされたことが確認できる方 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 支給対象障がい者に対して、その職場復帰を促進するため、職場復帰の日から3か月以内に職場復帰のための措置を開始し、休職等の期間を含めて、常用雇用労働者としての雇用を継続する事業主 (支給額及び支給期間) 中小企業の場合、1人につき月6万円 カッコ中小企業以外は月4万5千円 カッコ閉じる。 支給期間は、最長1年間。 丸7 中途障害者等技能習得支援助成金 (対象となる障がい者) 支給対象事業主に雇用された後、事故や疾病等により新たに障がい者となり、又は既往の障がいが進行する等したことにより、その障がいに関連して休職を余儀なくされた方で復職日の時点で次の障がいのいずれかに該当する方 身体障がい者 カッコ重度身体障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、精神障がい者 カッコ特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、高次脳機能障がいのある方、難病等にかかっている方 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 休職を余儀なくされた継続して雇用している支給対象障がい者に対し、職場復帰の日から3か月以内に、職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施する事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額、なお中小企業の場合、1人につき年30万円まで カッコ中小企業以外は年20万円まで カッコ閉じる。 支給期間は、1年間。 丸8 中高年齢等障害者等技能習得支援助成金 (対象となる障がい者) 35歳以上で雇入れから6ヶ月を経過しており、加齢による変化が生じることで当該障がいに起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、業務遂行上の支援を軽減するための措置が必要であると機構が認める方である以下の障がいに該当する方 身体障がい者 カッコ重度身体障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、知的障がい者 カッコ重度知的障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、精神障がい者 カッコ特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 休職を余儀なくされた継続して雇用している支給対象障がい者に対し、職場復帰の日から3か月以内に、職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施する事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額、なお中小企業 カッコ又は調整金支給調整対象事業主 カッコ閉じる の場合、1人につき年30万円まで カッコ中小企業以外は年20万円まで カッコ閉じる。 支給期間は、1年間。 丸9 健康相談医の委嘱助成金 (対象となる障がい者) 雇入れから1年未満である身体障がい者 カッコ重度身体障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、知的障がい者 カッコ重度知的障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、精神障がい者 カッコ特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 雇用する5人以上の支給対象障がい者のために必要な健康相談をする医師の委嘱を行う事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額。なお、支給限度額は、委嘱1回につき2万5千円、年間30万円。支給期間は、10年間。 丸10 職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 (対象となる障がい者) 雇入れから1年未満である身体障がい者 カッコ重度身体障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、知的障がい者 カッコ重度知的障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、精神障がい者 カッコ特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる  カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 雇用する5人以上の支給対象障がい者の雇用管理のために必要な職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱を行う事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額。なお、支給限度額は、配置一人につき月15万円まで、委嘱1回につき1万円 カッコ年間150万円 カッコ閉じる まで。支給期間は、10年間。 丸11 職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金 (対象となる障がい者) 雇入れから1年未満である身体障がい者 カッコ重度身体障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、知的障がい者 カッコ重度知的障がい者である特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる 、精神障がい者 カッコ特定短時間労働者も含む。 カッコ閉じる  カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 雇用する5人以上の支給対象障がい者の職業能力の開発及び向上のために必要な職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱を行う事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額。なお、支給限度額は、配置一人につき月15万円まで、委嘱1回につき1万円 カッコ年間150万円 カッコ閉じる まで。支給期間は、10年間。 丸12 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金 (対象となる障がい者) 重度訪問介護、同行援護又は行動援護 カッコ就労支援特別事業 カッコ閉じる に係る支給決定を市町村等から受けている方であり、週所定労働時間が10時間以上 カッコ又は年度内に10時間以上とすることを目指す方 カッコ閉じる である、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 障がい者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主であって、支給対象障がい者が主体的に業務を実施するために必要な介助の業務をサービス事業者に委託する事業所の事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、中小企業の場合、支給対象費用の額に10分の9を乗じて得た額 カッコ中小企業以外は5分の4を乗じて得た額 カッコ閉じる なお、支給限度額は月15万円まで カッコ中小企業以外は月13万3千円まで カッコ閉じる。 支給期間は、市町村特別事業の利用決定以降、年度毎に支援開始日から当該年度末まで。 カッコ3 重度障害者等通勤対策助成金 丸1 住宅の賃借助成金 (対象となる障がい者) 重度身体障がい者、3級の視覚障がい者等 (対象となる事業主) 支給対象障がい者を入居させるための特別な構造又は設備を備えた住宅の賃借を行う事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額又は世帯用月10万円若しくは単身者用月6万円のいずれか低い額。支給期間は、10年間。 丸2 指導員の配置助成金 (対象となる障がい者) 重度身体障がい者、3級の視覚障がい者等 (対象となる事業主) 5人以上の支給対象障がい者が入居する住宅に指導員を配置する事業主等 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額又は配置した指導員1名につき15万円のいずれか低い額。支給期間は、10年間。 丸3 住宅手当の支払助成金 (対象となる障がい者) 重度身体障がい者、3級の視覚障がい者等 (対象となる事業主) 支給対象障がい者が自ら住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、支給対象障がい者以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給する事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額又は支給対象障がい者1名につき月額6万円のいずれか低い額。支給期間は、10年間。 丸4 通勤用バスの購入助成金 (対象となる障がい者) 重度身体障がい者、3級の視覚障がい者等 (対象となる事業主) 5人以上の支給対象障がい者の通勤のため、通勤用バスを購入する事業主 (支給額) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額又はバス1台につき700万円のいずれか低い額。 丸5 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 (対象となる障がい者) 重度身体障がい者、3級の視覚障がい者等 (対象となる事業主) 5人以上の支給対象障がい者のための通勤用バス1台ごとに1人の運転従事者を委嘱する事業主等 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額又は委嘱1人1回につき6千円のいずれか低い額。支給期間は、10年間。 丸6 通勤援助者の委嘱助成金 (対象となる障がい者) 重度身体障がい者、3級の視覚障がい者等 (対象となる事業主) 支給対象障がい者の通勤 カッコ公共の交通機関を利用する通勤に限る。 カッコ閉じる を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱する事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じて得た額又は委嘱については1人1回につき2千円、交通費については1つの受給資格認定3万円のいずれか低い額。支給期間は、3ヵ月間。 丸7 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金 (対象となる障がい者) 重度訪問介護、同行援護又は行動援護 カッコ就労支援特別事業 カッコ閉じる に係る支給決定を市町村等から受けている方であり、週所定労働時間が10時間以上 カッコ又は年度内に10時間以上とすることを目指す方 カッコ閉じる である、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 カッコ左記の障がい者である在宅勤務者を含む。 カッコ閉じる  (対象となる事業主) 障がい者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主であって、支給対象障がい者が主体的に業務を実施するために必要な介助の業務をサービス事業者に委託する事業所の事業主 (支給額及び支給期間) 支給額は、中小企業の場合、支給対象費用の額に10分の9を乗じて得た額 カッコ中小企業以外は5分の4を乗じて得た額 カッコ閉じる なお、支給限度額は月8万4千円まで カッコ中小企業以外は月7万4千円まで カッコ閉じる。 支給期間は、市町村特別事業の利用決定以降、年度毎に支援開始日から3か月間 カッコ当該年度末を超える場合は3月31日まで カッコ閉じる。  4 税制上の優遇措置 障がい者を雇用する事業所を支援するために、不動産取得税・固定資産税・事業所税の軽減措置、助成金の非課税措置等、税制上の優遇措置があります。 (問合せ)税務署、県税事務所、市町村役場ほか