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更新日:2024年10月29日
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政務活動費とは、議員が議会基本条例に定める使命を果たすため、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付される経費です。
政務活動費は、二元代表制の一翼を担う神奈川県議会を構成する議員が神奈川県議会基本条例に定める使命を果たすため、地方自治法第100条第14項から第16項並びに神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例及び同条例施行規程に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付される経費です。
平成24(2012)年の通常国会における地方自治法の一部改正を受け、本県議会においては、平成24年第3回定例会において「神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例」を「神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例」に改めました。
同条例については、改正された地方自治法の施行に合わせて平成25(2013)年3月1日から施行されたことから、これまでの政務調査費に代わり新たに政務活動費として交付することとなりました。
政務活動費の交付額は議員1人当たり月額53万円です。交付の方法は会派ごとに選択した、次のいずれかとなります。
(1)会派に交付する方法
(2)議員に交付する方法
(3)会派及び議員に交付する方法
経費 | 使途 |
---|---|
調査研究費 | 会派及び議員が行う県の事務、地方行財政及び広域自治体等の在り方に関する調査研究及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 会派及び議員が開催する研修会、講演会等の実施に要する経費並びに団体等が開催する研修会、講演会等への議員並びに会派及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 |
会合参加費 | 団体等が主催する会合等への議員並びに会派及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報・広聴費 | 会派及び議員が行う活動及び県政に関する政策等に係る広報又は広聴に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派及び議員が行う要請陳情活動、県民相談等に要する経費 |
会議費 | 会派が開催する各種会議及び議員が開催する県民の県政に関する要望、意見等を聴取するための各種会議に要する経費 |
資料作成費 | 会派及び議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派及び議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 会派及び議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 会派及び議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 会派及び議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
政務活動費の交付の方法については、各会派において次のいずれかの方法を採用することとしており、各会派の代表者は、その交付の方法について記載した会派届を議長に提出することになっています。
(1)会派に交付する方法
(2)議員に交付する方法
(3)会派及び議員に交付する方法
提出された会派届については、会派の名称、当該会派が選択した政務活動費の交付の方法、政務活動費を会派及び議員に交付する方法を採る会派における会派及び議員にそれぞれに交付する額を公示しております。
提出された会派届及び会派の異動届に基づき次のとおり公示します。
会派及び議員は、当該年度に係る政務活動費の収入額、支出額、残額等を記載した収支報告書、会計帳簿の写し及び証拠書類等の写しを、原則として翌年度の4月30日までに議長に提出することとなっています。
提出された収支報告書等は、提出すべき期間の末日の翌日から起算して次の各号に定める日数を経過する日の翌日から、どなたでも閲覧することができます。閲覧できる収支報告書等は、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年以内のものとなります。
(1)収支報告書 60日
(2)会計帳簿の写し 150日
(3)証拠書類等の写し 150日
※令和2(2020)年4月1日からは、会計帳簿の写し及び証拠書類等の写しも、情報公開請求の手続きを経ずに即日閲覧できるようになりました。
議会局経理課(新庁舎5階) 県庁へのアクセス
午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで(次の(1)から(3)のいずれかに該当する日は閲覧できません。)
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日
議会局経理課において「神奈川県議会政務活動費収支報告書等閲覧請求書」へ必要事項を記入した後、係員から閲覧する収支報告書を受け取り、閲覧することとなります。
閲覧請求書は議会局経理課に用意してありますが、こちらからダウンロードすることもできます。
会派又は議員から提出された政務活動費収支報告書の内容(収入合計額、支出合計額(支出科目ごとの金額を含む。)及び残額)を一覧表にしたものです。
令和5年5月~令和6年3月分よりインターネットでも収支報告書の閲覧ができるようになりました。
神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第17条において、議長は、政務活動費の支出及び証拠書類等その他政務活動費に係る書類の整備等に関する指針を定めるものとしていることから、「政務活動費の指針」を策定しています。
会派及び議員は、特別な事由がない限り、この指針に沿って政務活動費を充当することとなっております。
神奈川県議会では、政務活動費の更なる透明性の向上と適正性の確保を図るという観点から、令和元年6月に団長会のもとに設置した「政務活動費連絡会」において、検討を行いました。
過去の検討経過については次のページに掲載しています。
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