ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 県議会・条例その他議案 > 神奈川県議会 > 神奈川県議会 神奈川県議会基本条例について
更新日:2024年3月5日
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議会基本条例
神奈川県議会では、平成20年2月に議会基本条例等調査特別委員会を設置し、14回にわたって議会基本条例の制定に向けた検討を重ねた結果、平成20年12月26日神奈川県議会基本条例が公布・施行されました。(最終改正:令和2年12月25日)
神奈川県議会では、昨今の台風や新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の発生状況を踏まえ、議会改革検討会議で「議会基本条例の見直し等」について、令和2年7月10日から12月4日まで、8回にわたり検討を重ねました。そして、大規模災害その他の緊急事態が発生した場合においても、二元代表制の一翼を担う議会が、その機能を喪失させることのないよう、緊急事態発生時における県議会の基本的な対応について新たに規定するため、議会基本条例を改正しました。
(公布日・施行日:令和2年12月25日)
※議会改革検討会議の記録は「議会改革検討会議」のページをご覧ください(令和2年7月10日から12月4日まで)
地方自治法の一部改正により、「政務調査費」が「政務活動費」に改められたことに伴い、所要の改正を行いました。
(公布日:平成25年1月11日、施行日:平成25年3月1日(地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日))
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