初期公開日:2024年2月1日更新日:2024年2月1日

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保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求

神奈川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について説明します。

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条例・規程等保有個人情報の開示請求書の様式

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求

神奈川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)では、誰でも、神奈川県議会(以下「議会」という。)が保有する自己を本人とする保有個人情報(※)について、開示、訂正及び利用停止を求めることができる権利について規定しております。その概要は、次のとおりです。

(※)議会局の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう(条例第2条第4項)。

 

1.保有個人情報の開示請求権(条例第18条から第30条まで)

どなたでも、議会が保有する自分の保有個人情報について、開示を請求することができます。保有個人情報を開示することにより、請求者以外の特定の個人が識別される情報や、法人に関する情報のうち開示することで競争上の正当な利益を害することになる情報等、条例に定める不開示情報を除いて、保有個人情報の開示を受けることができます。

2.保有個人情報の訂正請求権(条例第31条から第38条まで)

どなたでも、議会が保有する自分の保有個人情報について、事実(客観的な事実に限ります)に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができます。

3.保有個人情報の利用停止請求権(条例第39条から第45条まで)

どなたでも、議会が保有する自分の保有個人情報について、条例の規定に違反して取り扱われていると考えるときは、その利用停止を請求することができます。

請求から開示、訂正及び利用停止まで

請求できる人

 本人、法定代理人(未成年者の両親や成年後見人)、任意の代理人による請求が認められます。
 なお、個人情報を開示することになるため、請求者本人又はその代理人であることを証明する書面の提示又は提出が必要になります(規程第9条)。

(1) 請求者本人による請求
 運転免許証やマイナンバーカード、健康保険の被保険者証等の公的機関が発行する書類

(2) 法定代理人による請求
 ①代理人本人の(1)に掲げる証明書
 ②法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
 (請求前30日以内に発行されたものに限り、複写物は認められません。

(3) 任意の代理人による請求
 ①代理人本人の(1)に掲げる証明書
 ②任意代理人であることを証明する委任状
 (請求前30日以内に作成されたものに限り、複写物は認められません。

請求方法について

 開示請求書を保有個人情報を管理する課に提出することにより行います。
請求書を郵送により提出する場合には、次の書類の提出が必要です。

(1) 請求者本人による請求

 ①運転免許証やマイナンバーカード、健康保険の被保険者証等の公的機関が発行する書類の複写物
 ②住民票の写し原本
 (請求前30日以内に発行されたものに限り、複写物は認められません。

(2) 法定代理人による請求
 ①代理人本人の(1)①に掲げる書類と、請求者の(1)②の書類
 ②法定代理人であることを証明する書類
 (請求前30日以内に発行されたものに限り、複写物は認められません。

(3) 任意の代理人による請求
 ①代理人本人の(1)①に掲げる書類と、請求者の(1)②の書類
 ②任意代理人であることを証明する委任状
 (請求前30日以内に作成されたものに限り、複写物は認められません。

請求から開示等決定までの期間について

 開示請求の場合は請求日の翌日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、決定通知書を郵送してお知らせします(訂正又は利用停止請求の場合は30日以内に決定を行います)。
 ただし、文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、この期間を延長することもあります。

開示の実施について

  • 開示の実施方法

 保有個人情報の閲覧や写しの交付は、開示請求書に記載の日時・方法で開示の実施ができる場合には、その旨を決定通知書でお知らせします。
 開示請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、決定通知書に同封している「保有個人情報開示実施方法等申出書」の提出が必要になります。

※来庁による開示の実施を行う場合は、行政文書を管理している課で行います。

  • 開示の実施に要する費用

 閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用がかかります。

種別 規格 単価(円)
白黒コピー A3判まで

10(1枚(面)の単価)

カラーコピー A3判まで 40(1枚(面)の単価)
フロッピーディスク 3.5インチ2HD 40
カセットテープ 120分 160
ビデオテープ 120分HG 240
光ディスク CD-R 700MB 80
DVD-R 4.7GB 160

 

  • 郵送による開示を行う場合

 郵送により文書の写しの交付を希望する場合には、その旨を開示請求書に記載してください。
 決定通知書を郵送する際に、代金(コピー代)と郵送料(郵便切手)が記載された書面を同封しますので、当該書面の案内にしたがって代金及び郵便切手を送付してください。代金受領後、文書の写しを送付します。

決定に不服がある場合

 請求に対する決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、審査庁は、「神奈川県個人情報保護審査会」に諮問し、審査会の意見を聴いた上で審査請求に対する裁決を行い、お知らせします。
 また、この審査請求とは別に、行政事件訴訟法の規定に基づき、開示等決定の取消し等を求める訴訟を裁判所に提起することもできます。

 

 

 

 

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