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更新日:2021年2月17日
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県議会 議会改革
神奈川県議会基本条例第12条第2項は「県議会は、多様な広報媒体の活用を図るほか、必要に応じて、報告会を開催する等の方法により、議会活動の積極的な広報に努めるものとする。」と規定しており、議会改革検討会議では、県議会として広報や広聴活動を充実していくための具体的な展開として、議会報告会について検討を行いました。
議会報告会は各県でも様々な実施方法が採られていますが、地域に出向いて行うことが重要なため、本県議会では、平成24年度から、試行的に、付議事件が特定分野であって、調査事項が地域との関連がつきやすい特別委員会を、県庁舎以外の県民の身近な地域で開催することとしました。
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