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更新日:2021年2月16日

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神奈川県議会 陳情の取り扱いについて検討しました

県議会 議会改革

陳情の取り扱いについて検討しました

趣旨

 現在、県民の皆様から提出され形式的要件を満たしている陳情は、県内に住所を有しない方からのものを除き、内容の如何にかかわらず、委員会に付議し、審査を行っていますが、内容によっては、審査になじまないものも見受けられることから、議会運営委員会より、議長あてにその取り扱いについて検討することについて申し出がありました。
 議長から依頼を受けて、議会改革検討会議において検討した結果、今後は次のように取り扱うよう議長に報告しました。

今後の取り扱いについて

 陳情については、議会基本条例に基づき県民からの政策提案と受け止め、委員会での審査を行ってきましたが、陳情の中には、その願意が公益上の必要なく、個人の私生活の秘密を明らかとするものなど、審査になじまない陳情が見受けられます。
 そこで、委員会での限られた審査時間をより有効に活用し、県民からの政策提案である陳情審査の充実と円滑化を図るため、委員会付議の対象としない項目を追加することとしました。
 また、付議しない陳情の判断については、公正な機関(議会運営委員会)において慎重に協議を行うこととし、付議しないとした陳情については、その写しを本会議において配付します。
 併せて、受付期限を新たに設けることとし、公正な機関(議会運営委員会)で協議を行う時間を確保することとします。

陳情の委員会付議について

 委員会に付議しない項目

 ・公序良俗違反
 ・秘密の暴露
 ・名誉棄損
 ・係争事件
 ・職員処分
 ・既決案件
 ・権限外
 ・その他
 ・域外住所

 委員会に付議しない陳情の決定

 委員会に付議しない項目に該当すると考えられる場合は、議長が公正な機関(議会運営委員会) 
に諮問し、その答申に基づき議長が決定します。
 

 委員会に付議しない陳情の取り扱い

 現在の域外住所からの陳情の取り扱い同様、写しを本会議において配付します。
 

陳情の受付期限

 委員会付託日の休日を除く2日前とし(議長が必要と認めた場合を除く。)、公正な機関(議会
運営委員会)で協議する時間を確保します。
 

施行時期

 平成29年第3回定例会より実施しました。

 
 
 
 
 

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