結婚祝い金事業実施要綱
趣旨
第1条 この要綱は、恋カナ!プロジェクト事業の婚活イベントを通じて成婚した夫婦に対し、神奈川県(以下、「県」という。)が予算の範囲内で結婚祝い金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
用語の定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
- 「恋カナ!プロジェクト事業」とは、結婚を希望する方がその希望を実現できるよう、県が取り組む結婚支援事業をいう。
- 「恋カナ!サイト」とは、県が運営する結婚支援情報の総合ウェブサイトをいう。
支給対象者
第3条 結婚祝い金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 令和5年度以降に開催する恋カナ!プロジェクト事業の婚活イベントを通じて、成婚した夫婦であること。
- 結婚祝い金の申請時において、夫婦の双方又はそのいずれか一方が県内に在住していること。
- 恋カナ!サイトに掲載する成婚レポートの記事作成・掲載(成婚レポートの掲載から1年間)に協力すること。
- 夫婦の双方又はそのいずれか一方が、過去に本事業の結婚祝い金の支給を受けていないこと。
支給額
第4条 結婚祝い金の支給額は、夫婦一組につき3万円とする。ただし、支給申請者が、前条第3号の協力にあたり、恋カナ!サイトに夫婦の顔写真を掲載することを承諾する場合は、夫婦一組につき8万円を支給できるものとする。
申請方法
第5条 支給申請者は、次に掲げる書類を婚姻届提出日から6か月以内に県に提出しなければならない。
- 結婚祝い金支給申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 口座振込依頼書(第3号様式)
- 通帳の写し
- 婚姻後の戸籍謄本
- 県内に在住していることが分かる書類(住民票等)
暴力団排除
第6条 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、支給申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合は、結婚祝い金の対象としない。
2 県は、必要に応じて、支給申請者又は支給決定者が、前項に該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供する時は、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。
支給決定及び通知
第7条 県は、第5条の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、結婚祝い金決定通知書(第4号様式)により、審査結果を通知する。
支給
第8条 県は、前条により支給を決定した者(以下、「支給決定者」という。)に対して、通知した日から起算して30日以内を目途に結婚祝い金を支給することとする。
支給決定の取消
第9条 県は、次のいずれかに該当する場合は、結婚祝い金の支給決定を取り消すことができる。
- 支給決定者側の事情により、第3条第3号の掲載期間中に成婚レポート又は顔写真の掲載を取り下げるとき。
- 支給決定者が、偽りその他不正な手段により結婚祝い金の支給を受けようとした事実が判明したとき。
- その他県が不適当と認めるとき。
2 県は、前項の規定により結婚祝い金の支給決定を取り消した時には、当該支給決定者に対しその旨を通知することとする。
結婚祝い金の返還
第10条 県は、前条により支給決定の取消をした場合において、期限を定め、支給した結婚祝い金の全額を返還するよう命ずるものとする。
2 県は、前条第1号により、顔写真のみ掲載を取り下げる場合は、差額5万円を返還するよう命ずるものとする。
その他
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、県が別に定める。
- 附則
この要綱は、令和5年6月28日から施行する。
提出先
申請様式に必要事項を記入の上、郵送にて申請してください。
(あて先)
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部青少年課企画グループ あて
※封筒に「結婚祝い金申請書在中」と付記してください。