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相模原市

新婚世帯等への経済的補助事業

結婚新生活・移住定住支援事業

相模原市では少子化対策の推進及び本市への移住・定住の促進を図ることを目的として、新たに婚姻した夫婦やパートナーシップを宣誓したおふたり(以下「夫婦等」という。)を対象に引越費用の一部を補助します。

【補助額】
  •  

    15万円

    (上限額)

【対象者・条件・概要など】

次の1及び2に該当する世帯が対象となります。

1.次のいずれかに該当する夫婦等
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に相模原市でパートナーシップ宣誓を受理されたおふたり
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に相模原市とパートナーシップ宣誓制度に関する都市間連携協定を締結している自治体にパートナーシップ宣誓をしたあと、相模原市において宣誓の申告を受理されたおふたり
2.次のすべてに該当する夫婦等
  • 夫婦等の令和5年分の合計所得が500万円未満であること。(ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和5年分の合計所得から令和5年分の年間返済額を控除した額が500万円未満であること)
  • 婚姻等の時点で夫婦等の双方の年齢が39歳以下であること。
  • 婚姻を機に引越し、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに引越費用を引越業者や運送業者に支払っていること。
  • 申請時に夫婦等の双方が相模原市に住民登録があること。
  • 申請時の住所地が居住誘導区域内となっている、または、中山間地域にあって災害ハザードの区域外となっていること。
    ※中山間地域は旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町になります。
  • 交付申請書を提出した日から引越し先の住所に1年以上継続して居住する意思を有すること。
  • 他の自治体における地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の受給を含み、過去に本制度を活用していないこと。
  • 申請時に夫婦等の双方に市税等の滞納がないこと。
  • 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと及び暴力団経営支配法人等と密接な関係を有していないこと。
  • 本制度に係るアンケート等へ協力すること。

住宅課、こども・若者政策課

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