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山北町

新婚世帯等への経済的補助事業

結婚新生活支援事業

山北町では令和5年度から少子化対策の強化を図るため、新規に婚姻した世帯に対し、住居の取得費用や賃借費用、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助する結婚新生活支援事業を開始します。

【補助額】
  • 夫婦ともに39歳以下の場合は

    30万円

    (上限額)

  • 夫婦ともに29歳以下の場合は

    60万円

    (上限額)

【対象者・条件・概要など】
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理され、受理日において、夫婦ともに39歳以下の夫婦であること
  • 夫婦の前年の所得合計額が500万円未満であること
  • 夫婦のどちらかが住民票の住所を山北町内にある補助対象住宅としていること
  • 山北町に10年以上継続して定住する意思があること
  • 他の公的制度による補助を受けていないこと
  • 夫婦のどちらも本補助金(他自治体の同様の趣旨による補助金を含む)を受けたことがないこと
  • 市区町村民税等の滞納がないこと
  • 世帯員全員が山北町暴力団排除条例に定める暴力団員ではないこと、また、暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと

担当:山北町定住対策課

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