更新日:2024年6月17日
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このページでは、個人事業税の課税対象となる「請負業」について、「請負業」として認定するための要件を掲載しています。
個人の方が行う事業が、次の(1)から(4)の要件をすべて満たす場合は、「請負業」として個人事業税の課税対象となります(注意)。
(1)仕事の完成を目的とした契約に基づき収入を得ていること
(2)資本的経営を行っていること
(3)仕事の計画及び遂行について独立性を有すること
(4)危険負担を有すること
上記要件を満たすかどうかは、所得税申告書や所得税申告書に添付された決算書等の記載内容で判定しますが、お仕事の内容の確認のため、所管の県税事務所からお仕事の内容について(回答)(PDF:129KB)(照会文書)等を送付させていただくことがあります。
照会文書へのご協力をよろしくお願いいたします。
注意:運送業、印刷業、写真業、理容業、クリーニング業等も広い意味では請負業に含まれますが、こうしたそれぞれ独立の業種として別に法令で定められているものは、ここにいう請負業には含まれません。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。