更新日:2024年6月17日
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このページでは、令和2年度税制改正において、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直しが行われたことを踏まえ、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分について、法人事業税の税率を改正したこと等について掲載しています。
令和2年度税制改正において、電気供給業のうち、発電事業等および小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しが行われ、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人にあっては、収入割額、付加価値割額および資本割額の合計額によって、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人等にあっては収入割額および所得割額の合計額によって、それぞれ課することとされました。
これを踏まえ、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分について、神奈川県県税条例に定める法人事業税の税率を改正しました。
法人事業税 |
特別法人事業税の 税率 |
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区分 | 税率 | |||
電気供給業 (発電事業等・ 小売電気事業等) |
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 (公益法人等を除く。) |
収入割 |
0.8025 (0.75)% |
基準法人収入割額の 40%
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付加価値割 |
0.3885 (0.37)% |
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資本割 |
0.1575 (0.15)% |
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資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および公益法人等 | 収入割 |
0.8025 (0.75)% |
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所得割 |
1.9425 (1.85)% |
備考1:基準法人収入割額とは、標準税率によって計算した収入割額をいい、標準税率とは、法人事業税の税率欄( )書きの税率です。
備考2:表中の( )書きは、不均一課税対象法人(資本金の額または出資金の額が2億円以下で、かつ、収入金額が12億円以下の法人)に適用される税率です。
備考3:「公益法人等」には、人格のない社団等、投資法人および特定目的会社などを含みます。
法人事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、収入割を課されるほかの電気供給業を行う法人から非化石証書を購入し、これらの非化石証書を利用して非化石エネルギー源に由来する電気として供給を行う当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該非化石証書の購入に係る料金として支払うべき金額を追加する課税標準の特例措置が創設されました。
法人事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、電気供給業を行う法人がほかの電気供給業を行う法人から託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限が3年延長されました。(平成12年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度に限り適用されます。)
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。