更新日:2024年6月17日
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電気供給業にかかる令和3年度税制改正の内容について掲載しています。
配電事業および特定卸供給事業の創設に伴い、令和3年度税制改正において、これらの事業にかかる法人事業税の課税方式、税率および分割基準が改正されました。
これを踏まえ、令和4年4月1日以後に終了する事業年度分について、神奈川県県税条例に定める法人事業税の税率を以下のとおり改正しました。
法人事業税 |
特別法人事業税の 税率 |
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区分 | 税率 | |||
配電事業 | 収入割 | 1.06 (1)% |
基準法人収入割額の 30% |
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特定卸供給事業 |
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 (公益法人等を除く。) |
収入割 |
0.8025 (0.75)% |
基準法人収入割額の 40%
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付加価値割 |
0.3885 (0.37)% |
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資本割 |
0.1575 (0.15)% |
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資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および公益法人等 | 収入割 |
0.8025 (0.75)% |
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所得割 |
1.9425 (1.85)% |
備考1:基準法人収入割額とは、標準税率によって計算した収入割額をいい、標準税率とは、法人事業税の税率欄( )書きの税率です。
備考2:表中の( )書きは、不均一課税対象法人(資本金の額または出資金の額が2億円以下で、かつ、収入金額が12億円以下の法人)に適用される税率です。
備考3:「公益法人等」には、人格のない社団等、投資法人および特定目的会社などを含みます。
対象法人 |
分割基準 | |
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配電事業 |
課税標準の4分の3 |
(1)発電所に接続する電線路の送電容量 |
課税標準の4分の1 |
(2)事業所等の固定資産の価額 |
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特定卸供給事業 | 課税標準の4分の3 | (1)発電所の用に供する固定資産の価額 |
課税標準の4分の1 |
(2)事務所等の固定資産の価額 (注意)上記(1)がない場合は、全額を(2)で分割。 |
電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、広域的運営推進機関が交付する電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金が追加されました。
令和3年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。