更新日:2024年6月17日
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このページでは、平成26年度の税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方法人課税の見直しが行われ、法人課税の税率改正が行われたことについて説明しています。
地方法人税(国税)…税務署に申告し、納めることになっています。
税率表(平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度分用)[PDFファイル/228KB]
平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、次の計算により算出します。
法人県民税法人税割 | 前事業年度の法人税割額×3.8÷前事業年度の月数 |
法人事業税 | 前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数×7.5 (※所得割、付加価値割、資本割および収入割ごとに計算します。) |
地方法人特別税 | 前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×4 |
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。