更新日:2024年6月17日
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このページでは、住宅を新築(改築・増築)した場合および新築未使用住宅を購入した場合の不動産取得税の軽減措置について掲載しています。
住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの
なお、床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。また、増改築の場合は既存部分と合わせた床面積になります。
注意:一定のサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅を令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき30平方メートル以上160平方メートル以下(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下。平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は30平方メートル以上210平方メートル以下。)のもの
住宅の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。
注意:認定長期優良住宅を平成21年6月4日から令和8年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円
備考
(ア)の軽減措置が適用される新築住宅の敷地を取得した場合で、次のいずれかに該当するとき
取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
備考
A 不動産取得税減額(還付)申告(申請)書
B 検査済証の写しまたは建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
C 住宅の新築日以後に発行された土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
A 不動産取得税徴収猶予申請書
B 建築確認済証の写し
C 建築確認申請書第2面及び第3面までの写し
注意1:土地を譲渡し、譲渡先が住宅を新築する場合には、売却時の土地の売買契約書等の書類が必要となります。
注意2:そのほかの書類が必要となる場合があります。
注意3:登記事項証明書(全部事項証明書)は、法務局で交付を受ける他に、インターネットによる登記事項情報提供サービスからも取得できますが、その場合、必ず照会番号(10桁)の発行されたものが必要となります。
令和5年3月15日から、個人が取得した新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額申請が、県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請」で行えるようになりました。
不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
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