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更新日:2024年7月16日

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神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)における税制措置

このページでは、神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)における税制措置について掲載しています。

神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)における税制措置

神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)において、認定された次の対象事業を行う者(以下「対象事業者」といいます。)が取得した不動産の不動産取得税について、税率を軽減する特例措置を実施しています。

対象事業

企業立地支援事業(令和元年11月1日から令和10年3月31日までに認定申請を行った者に限ります。) 

軽減税率

 税率の2分の1を軽減

種類 本来の税率 軽減後の税率
家屋 4% 2%
土地 3% 1.5%

備考 令和元年11月1日から令和10年3月31日までに認定申請を行い、企業立地支援事業の認定がされた場合の税率です。

対象不動産

対象事業者が取得した次の不動産

  1. 対象事業に関する事務所等、研究所または工場の用に供する家屋
  2. 1の敷地である土地

 

  • 都市再生特別措置法に基づく認定事業者が、事業区域内で認定事業の用に供する不動産を取得した場合には、企業の立地促進のための税制措置(神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT))に加えて、不動産の価格から次の額が控除されます。

対象不動産

対象地域

控除額

土地

家屋

都市再生緊急整備地域(注意1)

不動産の価格の10分の3

特定都市再生緊急整備地域(注意2)

不動産の価格の10分の6

注意1:都市再生緊急整備地域:海外から企業・人を呼び込むことができるような魅力ある都市拠点として、緊急かつ重点的に整備すべき地域
注意2:特定都市再生緊急整備地域:都市再生緊急整備地域のうち、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域

関連情報

問い合わせ先

不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
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