更新日:2024年7月16日
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このページでは、神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)における税制措置について掲載しています。
神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)において、認定された次の対象事業を行う者(以下「対象事業者」といいます。)が取得した不動産の不動産取得税について、税率を軽減する特例措置を実施しています。
企業立地支援事業(令和元年11月1日から令和10年3月31日までに認定申請を行った者に限ります。)
税率の2分の1を軽減
種類 | 本来の税率 | 軽減後の税率 |
---|---|---|
家屋 | 4% | 2% |
土地 | 3% | 1.5% |
備考 令和元年11月1日から令和10年3月31日までに認定申請を行い、企業立地支援事業の認定がされた場合の税率です。
対象事業者が取得した次の不動産
対象不動産 |
対象地域 |
控除額 |
---|---|---|
土地 家屋 |
都市再生緊急整備地域(注意1) |
不動産の価格の10分の3 |
特定都市再生緊急整備地域(注意2) |
不動産の価格の10分の6 |
注意1:都市再生緊急整備地域:海外から企業・人を呼び込むことができるような魅力ある都市拠点として、緊急かつ重点的に整備すべき地域
注意2:特定都市再生緊急整備地域:都市再生緊急整備地域のうち、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域
不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
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