更新日:2024年6月17日
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このページでは、不動産取得税に関するQ&Aを掲載しています。
マイホームなど不動産を取得したときの税金に関する項目です。
Q1 |
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Q2 |
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Q4 | 耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)の軽減措置を受けるための書類はいつまでに提出する必要がありますか? |
A1 次の税金がかかります。
A2 土地を取得した日から3年以内(平成21年4月1日から令和8年3月31日までに取得した場合)に、その土地の上に床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合など、一定の要件を満たす場合には、軽減措置の適用があります。
軽減措置の詳しい内容については、「不動産取得税」のページをご覧ください。
A3 不動産を取得したときには、原則として取得した不動産の所在地を所管する県税事務所に申告書を提出していただきます。ただし、令和5年4月1日以降の不動産の取得について登記申請をした場合、申告は不要です。
また、軽減措置を受けるには、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
県税事務所では、税額を決定した上で納税通知書をお送りしますので、納税通知書が届きましたら、そこに記載の納期限までにお納めいただくことになります。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
A4 軽減措置を受けるためには、耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)を取得した日から6ヶ月以内に、事実を証する書類を添えて減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。
注意:事実を証する書類の詳細については、県税事務所にお問い合わせください。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。