更新日:2024年6月17日
ここから本文です。
マイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するコーナーです
土地の税額から次のAまたはBのいずれか多い方の額が減額されます。
A 4万5,000円
B 土地の1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積×2×税率(3%)
家屋(住宅)の新築時期に応じ、次の額が家屋(住宅)の価格から控除されます。
注意:この場合の家屋の価格は、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
新築時期 | 控除される額 |
---|---|
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日から | 1,200万円 |
この軽減措置の適用を受けるには、不動産取得税の申告にあわせて、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。
A 不動産取得税減額(還付)申告(申請)書
B 住民票の写しなど(ご自分が住んでいることを証する書類)
C 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。