更新日:2024年6月17日
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このページは、マイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するページで質問に回答した結果、軽減措置を受けられると判定された場合に表示されます。
家屋(住宅)の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます(注意2)。
注意1:この場合の家屋の価格は、県が固定資産評価基準により評価して算出した価格です。
注意2:認定長期優良住宅を令和8年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円。
なお、認定長期優良住宅とは、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、建築される住宅をいいます。
不動産取得税の申告をしていただければ、そのほかの手続は必要ありません。ただし、令和5年4月1日以降の不動産の取得について登記申請をした場合、申告は不要です。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。