更新日:2024年6月17日

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地方消費税

このページでは、地方消費税の概要について掲載しています。

 

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この税金は、消費税(国税)と同様に、取引の各段階で課税されるもので、県内で商品の購入などを行う消費者のみなさんに県や市町村の公共サービスの経費を広く負担していただく性格をもっています。

地方消費税のあらまし

納める人

国内取引については、課税資産の譲渡などを行う事業者が納めます。
輸入取引については、外国貨物を引き取る者が納めます。

納める額

消費税の税額の78分の22(消費税率換算で2.2%)

備考1 地方消費税と消費税を合わせると10%の負担率となります。

備考2 「酒類・外食を除く飲食料品」や、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の譲渡には消費税額の78分の22(消費税率で換算すると1.76%に相当し、地方消費税と消費税を合わせると8%の負担率となります。)の軽減税率が適用されます。

令和元年10月1日から消費税・地方消費税が引き上げられました。

詳しくは「消費税・地方消費税の税率改正について」のページをご覧ください。

申告と納税

国内取引については、当分の間、消費税と併せて税務署に申告して納めます。
輸入取引については、消費税と併せて税関に申告して納めます。

都道府県間の清算

各都道府県に払い込まれた地方消費税は、最終消費地に税収を帰属させるため、消費に関連する指標に基づく「消費に相当する額」により都道府県間で清算されます。

市町村への交付

清算後の2分の1の金額は、人口および従業者数によりあん分して県内の市町村へ交付されます。

備考:社会保障と税の一体改革による地方消費税の引上げ分に係る交付金については、全額人口によりあん分して交付されます。

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消費税について

問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。

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