更新日:2024年6月17日
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このページでは、軽油引取税の免税対象となる事業者および用途の一覧を掲載しています。
対象となる事業者 | 対象となる用途 |
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石油化学製品製造業を営む者 | エチレン、潤滑油等の原材料等 |
対象となる事業者等 | 対象となる用途 |
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船舶の動力源 |
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通信用機械の電源、公道を走行しない自動車等の動力源 |
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鉄道または軌道用車両等の動力源 |
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動力耕うん機等の当該業務に使用する機械の動力源 |
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事業場内において専らセメント製品または原料の積卸しのために使用する機械の動力源 |
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事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源 |
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事業場内において専ら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源 |
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とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する機械の動力源 |
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事業場内において専ら鉱さいの破砕または集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源 |
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港湾内において専ら港湾運送のために使用される機械の動力源 |
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倉庫内において専ら当該事業のために使用される機械の動力源 |
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駅の構内で鉄道貨物の積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源 |
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飛行場内において専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは航空機整備のために使用する機械の動力源 |
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廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源 |
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事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源 |
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事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源 |
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事業場内において専ら堆肥製造工程等に使用する機械の動力源 |
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スキー場において専らスキー場の整備のために使用する必要な装置を備えた機械の動力源 |
注意:免税の対象となる事業および用途については、法令により、さらに詳細に規定されていますので、お手数ですが事前に所管の県税事務所にお問い合せください。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。