県税の救済
このページでは、申告税額が過大であることなどを発見した場合の更正の請求や、県税の賦課徴収などの処分についての不服申立ておよび取消訴訟について掲載しています。
更正の請求
次の税目の申告書を提出した後に、税額が過大であることなどを発見した場合には、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。
なお、これらの期間経過後であっても、一定の要件に該当する場合には、その要件に該当することとなった日の翌日から起算して2か月以内であれば、更正の請求をすることができます。
- 県民税配当割
- 県民税株式等譲渡所得割
- 法人の県民税
- 県民税利子割
- 法人の事業税
- 県たばこ税
- ゴルフ場利用税
- 自動車税(軽自動車税)環境性能割
- 自動車取得税
- 軽油引取税
不服申立ておよび取消訴訟
- 不服申立て
県税の賦課・徴収などの処分について不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として3か月以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。審査請求書は、なるべく所管の県税事務所等を経由して提出してください。
- 取消訴訟
県税の賦課・徴収などの取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、神奈川県を被告として(訴訟において神奈川県を代表する者は神奈川県知事となります。)横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。この場合においては、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に訴えを提起する必要があります。
ただし、審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がない場合などには、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
申請・届出様式ダウンロード
所管の県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所(自動車税(軽自動車税)環境性能割、自動車税種別割に限ります。)までお問い合わせください。
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