更新日:2024年6月17日
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このページでは、商品自動車の取得に係る自動車税(軽自動車税)環境性能割の課税対象外の取扱および中古商品自動車に係る自動車税種別割の減免の取扱について掲載しています。
古物営業法の一部改正に伴い、商品自動車に係る取扱いが変わりました
古物営業法の一部改正により、古物商の許可をお持ちの方で、令和2年3月31日までに、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の名称および所在地の届出をされた方は、令和2年4月1日以降に自動車税(軽自動車税)環境性能割の申告書を提出する際には、古物商許可証の提示または古物商許可証の写しと合わせて公安委員会に届け出たことを証明する書類(受領書)等を提出していただく必要があります。
なお、令和2年4月1日以降に届出をしないで営業を行った場合は「無許可営業」となります。
制度の詳しい内容については、神奈川県警察本部のホームページをご覧ください。
自動車販売業者等の販売のための自動車の取得には、自動車税(軽自動車税)環境性能割が課税されません。
ただし、自動車販売業者等が自己の使用に供するために取得した場合や、販売のために取得した自動車であっても自己の使用に供することとなった場合には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして自動車税(軽自動車税)環境性能割が課税されます。
自動車販売業者(自動車を販売することを業とする者(個人・法人を問いません。)をいい、自動車製造業者または自動車修理業者が自動車を販売することを業とする場合には、これらの者も含まれます。)
なお、中古車の販売を業とする者は、すべて古物営業法第3条の許可を受けていることが必要です。
商品自動車として自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)を提出する際に、古物商許可証の提示または古物商許可証の写しを提出していただきます。
(注意)古物営業法の一部改正により、令和2年4月1日以降に、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に主たる営業所等の届出がなされていない場合、商品自動車としての取扱いができません。この場合、仮に販売のための自動車の取得であっても、自動車税(軽自動車税)環境性能割が課税されます。
古物営業法の一部改正に伴う手続のお願い
自動車税(軽自動車税)環境性能割について、令和2年4月1日以降、商品自動車としての課税対象外の取扱いを受ける場合、次の手続をお願いします。
(注意)主たる営業所等の届出を行ったことを証する書類は、都道府県によって名称が異なる場合があります。
中古自動車販売業者で、次の要件をすべて満たす者
上記の対象者が4月1日現在において所有する自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除きます。)で、次の要件をすべて満たすもの
年税額の12分の3に相当する額
ただし、納期限までに納税義務が消滅した場合は、当該月割による税額に相当する額
【計算式】減免額=年税額 -(年税額×9÷12)
減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)
自動車税種別割について、この減免を受けた方が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載し、提出する必要があります。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。