更新日:2024年6月17日
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このページでは、県税の税務関係書類に個人番号記載欄がある場合に、マイナンバー(個人番号)を記載する必要があることについて説明しています。
個人番号記載欄がある書類にはマイナンバー(個人番号)を記載していただくとともに本人確認(注意1)を実施することになります。
注意1:マイナンバー関係法令に基づく番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権の確認。
番号確認(記載されたマイナンバーが正しい番号であること)と、身元確認(申告者等が記載されたマイナンバーの持ち主であること)のために、個人番号カードを提示していただきます。
手続の際には、個人番号カードを忘れずにお持ちください。
番号確認のために、申告者等本人の個人番号カードの写しを提示していただきます。
併せて、代理権の確認のため委任状等(注意2)を、代理人の身元確認のため身分証明書等を提示してください。
番号確認のために申告者等本人の個人番号カードの写しを提出していただきます。
代理人の方が手続をする場合には、併せて代理権の確認のため委任状等の写し(注意2)を、代理人の身元確認のため身分証明書等の写しを提出してください。
注意2:納税証明書の交付請求を代理人の方が行う場合には、窓口における手続、郵送による手続ともに、委任状の原本を提出していただきます。なお、個人番号の記載等は必要ありません。
個人番号カードの交付を受けていない場合は、番号確認は通知カード等により行い、身元確認は住所・氏名・生年月日が記載された顔写真付き証明書(運転免許証など)等により行います。
個人番号記載欄のない書類に関する手続は、これまでと変更ありません。
マイナンバーは、税、社会保障などに関する一人一人の方の情報に関連付けられた、固有の番号ですので、取扱いには十分ご注意ください。
税務職員が自宅に伺って個人番号カードの提示を求めたり、電話でマイナンバーをお聞きすることはありません。
所管の県税事務所または県税務指導課までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。