更新日:2024年6月17日
ここから本文です。
個人事業税を口座振替(自動払込み)で納付した場合の納付済通知書の送付を廃止します。
平成30年4月から、個人事業税を口座振替(自動払込み)により納税していただいた際の納付済通知書の送付を取りやめました。口座振替納税をご利用中の皆様には、ご理解くださるようお願いいたします。
A.国税では、平成29年1月から、経費節減を理由として、振替納税の領収証書の送付を廃止しました。こうした国税における判断や、本県の厳しい財政状況を踏まえて、本県においても経費節減を進める観点から、納付済通知書の送付を取りやめさせていただくこととしました。
A.振替をした口座の通帳に履歴が残ります。記帳していただいた上で、納税通知書によりお知らせしている税額と一致することを確認してください。
A.税務署への申告の際には、領収書等を添付していただく必要はありません。振替をした口座の通帳に履歴を記帳していただき、納税通知書とともに保管するようにしてください。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。